遺産分割がまとまらない(調停の申し立て)
相続が発生し、遺産分割を行う際には、まず遺言書が残されていないかを確認します。もし、遺言書が発見された場合は、基本的に法律で決められた順位よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書の内容通りに遺産分割をします。
遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議という相続人全員で遺産分割の方法を決める話し合いを行い、遺産分割協議書にまとめて相続人全員の署名と押印をして、遺産分割をします。しかし、遺産分割協議がスムーズに進まないケースも少なくはありません。相続における遺産分割の話し合いを行うと、仲のいい親族同士でも争いになってしまうことがあります。
特に相続財産に不動産が含まれる場合は、遺産分割が難しく、なかなか話し合いがまとまらない場合があります。そのように、相続において遺産分割がうまく進まない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停の申し立てをする方法があります。
遺産分割調停の申し立てとは
被相続人の遺産分割方法について、相続人同士で話し合ってもまとまらない場合には、相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または相続人全員が合意で定める家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立てることができます。
遺産分割調停とは、調停委員が相続人全員に分割方法の希望や事情を聴きとり、公正中立な立場で具体的な解決方法の提案を行うことをいいます。
遺産分割調停で必要な書類
遺産分割調停の申し立てには、いくつか書類を提出しなくてはなりません。遺産分割調停をするには、下記の書類が必要となります。
- 申立書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続財産に関する証明書(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金通帳の写し・残高証明書など)
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
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