家庭裁判所で手続きが必要な相続
こちらでは家庭裁判所で手続きが必要な相続についてご説明いたします。
相続手続きを行なう中で、家庭裁判所を介して行う手続きがあることにお気づきになる盛岡の皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。相続手続きは専門的な知識を要するものが大多数を占め、中には家庭裁判所に出向いて手続きを行なうこともあるため、非常に多くの時間を要する作業になる場合があります。
家庭裁判所が介入する手続きとしては、自筆証書遺言書の検認手続き(法務局で保管された自筆証書遺言書を除く)、相続放棄や限定承認、後見人の申立ておよび各種申述などがあります。
専門的な知識を要する家庭裁判所において行う手続きをスムーズに行うためには、前もって手続きの内容、流れ、おおまかな所要期間を確認しておくことが非常に重要です。
時間のかかる手続きが多い相続手続きですが、家庭裁判所で行う手続きのなかには期限のあるものも多く、期限内に確実に手続きを済ませるためには計画的に進める必要があります。
期限を過ぎた場合は申立てをすることができませんので、専門家にご相談のうえ順序だてて進めると良いでしょう。
家庭裁判所において行う主な相続手続き
期限のある手続き
相続放棄
被相続人の相続財産の中に多額の借金などマイナスの財産がある場合、被相続人の全財産の相続権を放棄することで相続人が借金弁済の義務から逃れることが出来ます。
ただし、プラスの財産を引き継ぐ権利も失うことになるため選択には注意が必要です。
相続放棄は、“被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内“に家庭裁判所へその旨を申述します。
限定承認
限定承認は、被相続人の遺産である預貯金や不動産などプラスの財産の範囲内で借金や住宅ローンなどのマイナスの財産を相続する方法です。
限定承認の申請も相続放棄同様“被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内“に申述を行います。なお、限定承認は相続人全員で行う必要があるため、時間に余裕をもって進めましょう。
その他の手続き
遺言執行者の選任
遺言執行者は遺言書の内容に沿ってスムーズに相続手続きを実現する人物のことをいい、遺言書において指定されます。しかしながら遺言書に遺言執行者の指定がない、または指定されている方が既に死去しているといった場合には、利害関係者に限り申立てを行うことが出来ます。
相続財産清算人の選任
相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をしたといった場合に、家庭裁判所で被相続人の財産を管理する相続財産清算人を選任してもらいます。
特別代理人の選任
未成年者は法律行為を行うことができません。このような場合、通常は親権者が代理人となりますが、相続における親権者と子の関係は利益相反となるため、子に不利益な相続内容とならないよう家庭裁判所で相続手続きを代行する特別代理人を選任してもらう必要があります。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらず、長期化しているといった場合、遺産分割調停の申立てを行います。家庭裁判所が選任した調停委員が相続人全員から聴取を行い、解決法を提案します。
他にも、不在者財産管理人(行方不明の相続人の代わりに手続きを行う)、成年後見人(認知症等の方の代わりに手続きを行う)の選任などがあります。
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