相続人に認知症患者がいる場合の遺産分割
遺言書のない相続においては、相続人全員の合意による遺産分割協議を行う必要があります。しかし、法律行為である遺産分割協議には、認知症などにより判断能力が不十分な方は参加することができません。
相続人に認知能力が不十分な方がいる場合には、そのような方の判断を代理する代理人を立てる必要があります。
こちらでは、認知症の方がいる場合の遺産分割について、お伝えします。
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症を始めとした、意思能力が不十分な状態にある方を保護するための制度です。
成年後見人は、家庭裁判所によって選任され、親族のほか、各領域の専門家が務めます。成年後見人は、複数の方が選任される場合もあります。
選任された成年後見人は、本人に代わって、契約を締結したり、本人の財産を管理したりすることができます。この代理権は、相続関連領域に限定されず、その後も継続しますので、その後の生活における代理人の必要性も含めて検討するようにしましょう。
家庭裁判所への選任申立てから、実際に成年後見人が選任されるまでには、数か月程度の期間を要します。成年後見人を選任する際には、その方に必要なサポートを考慮したうえで、早めに申立てを行うようにしましょう。
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