遺産分割協議書の作成方法
遺言による分割方法の指定がない相続においては、分割方針について話し合う遺産分割協議を行い、協議で合意に至った内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員の署名・押印を行う必要があります。
遺産分割協議書については、形式・内容ともに法律上の定めはありません。しかし、遺産分割協議書を有効な法的書面として活用するために注意すべきポイントがあります。
こちらでは、遺産分割協議書の記載についてご説明いたします。
遺産分割協議書の注意点
遺産分割協議を行うためには、相続人全員の参加が必須です。一人でも相続人を欠く遺産分割協議は法的に無効となってしまいます。
遺産分割協議書の参加者に抜け漏れが生じないよう、事前に被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集して相続人を確定させておきましょう。
財産内容は正確な記載を
遺産分割協議書には、相続財産を記載する必要があります。遺産分割協議書に記載のない財産や、記載が実態と異なる財産については、再度遺産分割協議を行い、協議書を作成しなければなりません。
正確な財産内容を記載するために、事前に財産調査をきちんと行いましょう。
調査の結果明らかになった財産については、不動産については登記簿の表記通りに、金融資産については金融機関名・支店名・口座番号を記載し、誰が見てもその財産を特定できるようにしておく必要があります。
遺産分割協議書の作成後、相続財産の内容に修正を加える場合には、該当箇所に相続人全員の訂正印が必要です。
相続人全員の署名押印で完成
遺産分割協議がまとまり、その内容が遺産分割協議書としてまとめられたら、相続人全員で署名し、実印で押印する必要があります。署名・押印がなされることで、初めて相続人全員の合意による分割内容であることが証明され、法的な有効性が生じます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明する書面として、金融機関での解約手続きや、不動産の名義変更など、様々な場面で提出を求められます。
このとき、協議書への押印が実印であることを確認するために、印鑑登録証明書の添付を求められる場合がほとんどです。機関によって、有効な印鑑登録証明書の期限が異なりますので、事前に確認しておくようにしましょう。