遺産分割協議の流れ
遺言書のない相続においては、「誰が」「何を」「どのような内容で」受け取るのかを決める遺産分割協議を行う必要があります。
こちらでは、遺産分割協議の準備と協議の流れについてご説明いたします。
遺言書の確認
相続においては、被相続人の生前の意思を示す遺言書が優先されるのが原則です。よって、遺産分割協議を行う前に、遺言書の有無の確認が不可欠です。
遺産分割協議の準備
遺産分割協議の準備として、参加者となる相続人を確定するための相続人調査を行い、分割の対象となる財産を明らかにするための財産調査を行う必要があります。
相続人の調査には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集することから行います。あわせて、相続人全員の現在の戸籍も集めておきましょう。相続人が確定したら、相続関係説明図も作成しておくことをおすすめします。
相続財産を調査する際には、現金・預貯金、不動産といった「プラスの財産」だけではなく、借金やローンのような「マイナスの財産」についても忘れずに調査しておきましょう。
遺産分割協議
相続人と相続財産の調査を終えると、ようやく協議に進むことができます。
遺産分割協議は、全ての相続人の参加が必須であり、全員の合意に基づいて、「誰が」「何を」「どのような内容で」遺産を受け取るのかを決めていきます。
分割内容について全員の合意が得られたら、その内容を証明する遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名・押印がなされた遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明らかにするものとして、不動産の名義変更や金融機関の解約の手続きに必要となります。
遺産分割協議の準備として行う相続人や相続財産の調査は、収集すべき資料も多く、被相続人が亡くなってからの対応もスピードが求められます。
また、大きな財産が突然手に入るチャンスを前に、相続人同士で衝突し、「争族」に発展してしまうことも少なくありません。
円滑な協議を行うためにも、相続の専門家への相談もおすすめいたします。