遺産分割協議書と相続
遺言書のない相続においては、相続人間での話し合いにより、被相続人の相続財産を分割する必要があります。
この相続財産の分割に関する話し合いを遺産分割協議と呼び、この遺産分割協議でまとまった内容を書面にしたものを遺産分割協議書と呼びます。遺産分割協議書は、相続人全員の署名・押印によって完成します。
遺産分割協議書が必要な場面
遺産分割協議書は、銀行口座の解約といった金融機関での手続きから、不動産名義変更といった登記手続きにいたるまで、様々な場面で提出を求められます。
また、後に分割内容について相続人間で揉め事に発展してしまうリスクも、相続人間での合意を証明する遺産分割協議書を作成しておくことで防ぐことができます。
遺産分割協議の実施及び協議書の作成に期限はありません。
しかし、協議の実施や協議書の作成が滞ってしまうと、相続税申告のような期限のある手続きに間に合わなくなってしまうこともあります。また、2024年からは相続登記が義務化されますので、相続が開始したら放置せずに手続きを進めましょう。
遺産分割協議書を作成しても、万が一その内容に誤りがあった場合には、再度相続人全員の承諾を得てからでないと、訂正することができません。
遺産分割協議書の作成に関して何かご不明点やお困りの際には、相続に詳しい盛岡相続遺言相談プラザへご相談ください。