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相続における3つの遺産分割方法

遺産分割を行う際に、被相続人の相続財産が現金などであれば、法定相続分や遺産分割協議で合意した分割割合に応じて、容易に分割することができます。

しかし、分割すべき相続財産に、土地や建物などの不動産が含まれている場合、相続人間で分割することは簡単ではありません。

こちらでは、遺産分割の方法として、現物分割・換価分割・代償分割の3つの方法をご説明いたします。

現物分割

現物分割は、遺産をそのまま各相続人で分割することで分け合う方法です。

「自宅は長男が、自動車は長女が相続する」という分割内容を定めた場合など、相続人が財産をそのままのかたちで取得することができます

分割することの難しい財産を現物分割する場合には、それぞれの財産の価値に差異が生まれてしまうため、相続人全員の同意を得る必要があります。

換価分割

換価分割とは、分割することの難しい財産を売却し、現金化したうえで、分割割合に応じて分割する方法です。

最終的には現金で分割するため、平等な遺産分割を行うことが可能です。しかし、換価分割は対象財産の売却が必須のため、被相続人名義の不動産に住み続けたい場合など、現金化することをためらう理由がある場合には向かない方法です。

加えて、不動産を売却した上で換価分割を行うためには、諸費用のほか、譲渡所得税などの税金が発生することにも注意が必要です。

代償分割

代償分割とは、分割することの難しい財産を特定の相続人に相続させ、他の相続人に対して同等の金銭を支払う方法です。

換価分割と同様、現物分割と比べると、遺産を公平に分け合うことができます。しかし、現物のまま財産を受け取った相続人は、その財産相当額の金銭を支払う必要があります。そのため、代償分割を行うためには、まとまった資金を用意しておく必要があります。

相続人間で容易に合意できるのであれば、現物分割を選択することが最も簡単で便利な方法です。しかし、相続人間で不平等となりやすいため、簡単に合意は得られないでしょう。遺産分割を放置してしまうと、相続税の申告期限に遅れてしまうなど、その他の手続きの期限に間に合わないリスクもあります。合意がまとまらない場合や、現物分割が行えない場合には、お気軽に盛岡相続遺言相談プラザにご相談ください。

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