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遺産分割協議について

こちらでは、遺産分割協議についてご説明いたします。

大切なご家族がお亡くなりになると相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人全員の共有財産となります。そのままでは遺産を分割することができないため、遺産分割協議を行って、被相続人の財産を「誰に、何を、どのくらい」分割するか話し合わなければなりません。

遺産分割協議をおこなうにあたって、まずは遺言書があるかどうか確認することが非常に重要となります。相続において遺言書は法定相続分よりも優先されるため、遺言書の指示に従い遺産を分割すればよく、したがって遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、突然思いもよらない財産が手に入る機会となるため、相続人同士の争いに発展することも珍しくありません。

なお、相続人が一人でも不参加であった場合は、せっかくまとまった遺産分割協議の内容も無効となってしまうため、相続人調査はしっかりと行うようにして下さい。

相続には法定相続分があり、相続順位によって財産の取得分が法律で定められています。しかしながら法定相続分に納得がいかないなどといった場合、相続人全員の合意があれば自由に財産を分割することも可能です。とはいえ、相続人全員の合意を得ることは難しく、相続人の間で揉め事に発展するケースも少なくないため、盛岡エリアの皆様はお元気なうちから遺言書を作成して、残されたご家族がもめることのないように準備しておくことをお勧めします。遺言書の作成は盛岡相続遺言相談プラザの専門家までご相談ください。

遺産分割協議を行う必要のないケースとは

先述したように、相続が開始したら相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分割方法について話し合うことになりますが、以下に挙げるようなケースでは遺産分割協議を行う必要はありません。

被相続人が作成した遺言書がある相続

被相続人が作成した遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行います。ただし、遺言書に記載されていない財産が発見された場合は、その財産について全相続人で分割方法を話し合う必要があります。

相続人が存在しない相続

被相続人が独身で子供もいない、相続人全員が相続放棄をしたなど、相続人が存在しない場合は、利害関係のある者が家庭裁判所に対して相続財産清算人の申立てを行い、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。選任された相続財産清算人は、被相続人の財産の管理、清算などを行います。

相続人が一人のみの相続

相続人がお一人のみの場合はその方が全財産を相続することになるため、遺産分割を行う必要はありません。

遺産相続は全相続人が有する権利

相続人の中には、未成年者や、認知症等で判断能力が劣る方がいらっしゃる場合もあります。これらの方々は法律行為である遺産分割協議には参加することは出来ませんので、家庭裁判所に申し立て、代理人を立ててから協議を行います。

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