相続税対策としての遺言書作成
被相続人が所有していた財産を相続または遺贈によって取得した場合、課税価格の合計額が基礎控除額を超過した部分に対して課せられる税金が「相続税」です。
当然ながら、相続税はできるだけ抑えたいという人が多いかと思います。
そこで節税をするのに、有効的な方法が遺言書作成です。節税を考慮した遺言書を作成することにより、子供の税負担を大きく軽減することができます。こちらのページでは、二次相続まで考慮した節税方法についてご説明いたします。
まず初めに行うことは申告が必要かどうかの判断を行います。その判断は基礎控除額を算出することで可能となります。
基礎控除額の算出方法
相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
被相続人の財産が基礎控除額以下であれば、相続税申告をする必要はありません。
基礎控除額を超える財産がある場合には、財産から基礎控除額分を引いた金額に対して、相続税が発生します。
相続税は取得する財産の種類によってはかなりの金銭的負担を強いられてしまいますので、元気なうちに遺言書を活用した相続税対策を講じておくことをおすすめいたします。
相続税対策は二次相続まで考慮することが必須です
遺言書を活用した相続税対策を講じるうえで重要なのは、一次相続だけでなく二次相続まで考慮することです。二次相続とは、一次相続で相続人となった配偶者などが亡くなった後に子供に相続される、2回目の相続のことをいいます。
二次相続が重要であるのは被相続人が亡くなることで発生した一次相続の際に配偶者が法定相続分で財産を取得していると、二次相続で配偶者の財産を取得することになる子供に課せられる相続税の負担が大きくなってしまう恐れがあるからです。
遺言書の作成により、一次相続の時点で配偶者の取得分を調整しておけば、二次相続の際に子供が納めることになる相続税額を軽減、もしくはゼロにすることもできます。
その理由を以下の事例を用いてご説明させていただきます。
遺言書による相続税対策
今回の事例
- 被相続人の財産:7,000万円
- 配偶者の財産:2,000万円
- 一次相続における相続人:配偶者、長男、次男
仮に遺産総額7,000万円を配偶者と2人の子供で一次相続と呼ばれる最初の相続をした場合、それぞれの法定相続分は配偶者3,500万円、子供1,750万円ずつ。基礎控除額は4,800万円ですので、2,200万円が課税対象となります。
このうち子供一人の課税対象額は550万円となり、課税対象金額が1,000万円以下であれば税率は10%となりますので、子供一人が支払う税金は55万円となります。(国税庁 相続税の税率より)
その後配偶者が亡くなり一次相続時に取得した財産も含めた遺産総額5,500万円を2人の子供で相続した場合、法定相続分は2,750万円ずつとなります。基礎控除額は4,200万円ですので、1,300万円が課税対象となります。このうち子供一人の課税対象額は650万円となり、支払う税金は65万円となります。
したがって、一次相続と二次相続で支払う税金の合計は120万円となります。
もし、遺言書において配偶者の取得分を2,000万円に指定しておけば一次相続、二次相続ともに課せられることになる子供の税負担を軽減することができます。
一次相続時には、配偶者に2,000万、子供2.500万円ずつとなります。この場合の子供一人の課税対象額は、約785万となり支払う税金が約78.5万円となります。
ここで、遺言書を作成した方が支払う税金が高くなっているように思えます。しかし、二次相続時には一次相続時に取得した財産も含めた遺産総額4,000万円となりますので、基礎控除額4,200万円以下となり課税対象額は発生しません。その結果、支払う税金の合計は78.5万円となり、遺言書を作成しない場合と比較すると41.5万も節税することが可能になります。
以上のように遺言書を活用すれば、ご自身の財産をいくらか多く相続人に残せるだけでなく、相続税の負担を軽減することも可能です。
どのような遺産分割を行えば相続税対策になるのかについて詳しく知りたい方は、当サイトの専門家までお気軽にご相談ください。