遺言書の撤回
遺言書は作成した後で、いつでも撤回や変更を行うことができます。ご自身の現在の状況によって、遺言書を変更したいと考える人はいるかと思います。
民法1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定されています。そのため、生存中であればいつでも、撤回や変更を行うことができますのでご安心ください。
しかしながら、遺言書を作成時に厳格な手続きと規則があるように、撤回や変更時にも厳格な手続きや規則がありますので、ご注意ください。
このページでは、撤回や変更方法についてご説明いたします。
遺言書を取り消したい場合
遺言書を自宅で保管している「自筆証書遺言」で作成した場合は、作成済みの遺言書を破棄してしまえば、遺言自体が無くなりますので撤回したとみなされます。
また、遺言書を新しく作成し、「前の遺言書を撤回する」と明記することでも撤回することができます。しかしながら、原本が公証役場に保管されている「公正証書遺言」で作成した場合は、本人であっても原本を破棄してもらえないので、新たに遺言書を作成し直す必要があります。
例え、自身が所有している遺言書の正本や謄本を破棄したとしても、撤回にはなりません。
なお、法務局で保管している「自筆証書遺言」を取り消したい場合は、法務局へ撤回書を提出することで遺言書の撤回が可能となります(※要身分証持参)。
遺言書の内容を変更したい場合
公正証書遺言の内容を変更したい場合は取り消しと同様、遺言書の作り直しが必要になります。しかしながら自筆証書遺言については、下記の方法を用いてご自身の手で変更することができます。
〔自筆証書遺言の内容を変更〕
- 遺言書内の変更したい箇所の上に二重線を引く
- 二重線の上に押印をする
- 変更箇所の近くに新たな文言を記載する
- 変更箇所がわかるように「〇行目・〇字削除・〇字加入」と欄外に記載、署名する
上記の方法により、遺言内容の一部を変更することはできますが、変更箇所が複数ある場合には新たに遺言書を作成し直したほうが良いでしょう。
遺言書の撤回の注意点
遺言の撤回にはいくつか注意点があります。
遺言の撤回は、自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらの方式でも撤回することができます。しかし、撤回するための方式や手順が間違っていると、撤回前の遺言書が有効になってしまう恐れがあります。
公正証書遺言の撤回では、作成時と同じように公証役場で公証人の確認の下で行われるため、形式不備の心配はございません。しかし、自筆証書遺言の撤回や変更の場合、形式不備の可能性がございますので、より注意をするようにしましょう。
また、遺言の撤回の撤回はできないことに注意しましょう。以前撤回した遺言書の内容を有効にすることはできません。もし、撤回の撤回を行いたい場合は新しく遺言書を作成し直す必要があります。
ご自身の遺言書が正しく効力を発生させるためには遺言書を作成時だけでなく、撤回や変更時も専門家に相談することが大切です。
まずは、60~90分無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。