生前対策としての遺言書作成
年齢を重ねていくにつれ、「自分の身に何かあったらどうしよう」などと考えることも多くいるかと思います。
財産を所有している場合には生前対策として遺言書を作成しておくことで、もしものことがあったとしてもご希望通りに相続手続きを進めることができるようになります。
また、遺言書を作成しておくことで相続手続きがスムーズに行えるようになり、残されたご遺族の遺産相続に関する負担が大幅に軽減されます。
相続で最も優先されるのは「遺言書」
遺言書は相続においてもっとも優先されるものであり、遺言書がある場合はその内容に沿って遺産分割が行われることになります。ご自身の財産を特定の方や慈善団体に渡したいとお考えの場合も、遺言書においてその旨を明記しておけば実現することが可能です。
もし、遺言書がなければ相続人の間で遺産分割協議を行わなければならない可能性があるため、相続人同士でトラブルが発生する恐れがあります。また、身寄りのない方はお世話になった人に遺産を分けることもできなくなってしまいます。
そうならないために、生前対策としての遺言書作成は重要になってきます。
遺言書は民法第960条「遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない。」とあるように満たさなければならない方式があります。
したがって、のちに遺言書が方式の不備によって無効となったり、誰かの手によって紛失・改ざんされたりするようなことがないよう、作成する際は「公正証書遺言」を選択される方が多いです。
公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」は原本がその場で保管されるので、上記のようなリスクもほぼありません。
さらに相続人や受遺者の代わりに相続手続きを行う存在となる「遺言執行者」を遺言書において指定しておけば、より確実に遺言内容を実現できるといえるでしょう。
しかし、中にはまだまだご自身がお元気でいるけれど、何かあった時のために簡単に作成したいという方がいらっしゃいます。その場合には、簡単に作成できる「自筆証書遺言」を選択されるのが適当と言えるでしょう。
ご自身の状況や目的に合わせて、遺言書の種類を選択し、作成するのがよいでしょう。どちらかがよいのか分からない方は、まずは90分無料相談を行っております。お気軽にご相談ください。
死後の手続きについても生前対策は可能
葬儀・供養や役所での諸手続き、各種契約の解約・精算など、ご自身が亡くなった後に必要となる手続きについても生前から対策を講じておくことが可能です。
「死後事務委任契約」というものを専門家などの第三者と締結することで、ご自身が亡くなった際はその方が死後の事務手続き等を代行してくれます。
生前対策として遺言書を作成し死後事務委任契約を締結することにより、老後におけるご心配事の軽減につながります。
いずれも元気なうちに取り組むことが重要ですので、より詳しく知りたいという方はお気軽に盛岡相続遺言相談プラザの専門家までご相談ください。