遺言書の種類とメリット・デメリット
遺言書を作成する際は、「自筆証書遺言(法務局保管)」「自筆証書遺言(自宅保管)」「公正証書遺言」という3つの普通方式から選択することになります。
いずれも作成するにあたってのメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択する事が大切です。
ご自身で作成する「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文、日付、氏名を記入し、実印を押印して作成する遺言書です。
財産目録については必ずしも自筆である必要はありません。例えば、遺言者が多数の財産を相続させたい場合、財産を一つずつ書いていくのは大変です。この場合、ご家族がパソコンで作成した一覧表や通帳のコピーなどの添付も認められています。
この自筆証書遺言の保管方法は2種類あり、自宅保管と法務局保管があります。
それぞれにメリット・デメリットがございますので順番にご説明させていただきます。
自筆証書遺言(自宅保管)で作成するメリット
- いつでも簡単に作成でき、時間と場所を問わない
- 作成する際の費用がかからない
- 遺言書の内容や存在を秘匿できる
自筆証書遺言(自宅保管)で作成するデメリット
- 意味不明・方式の不備により無効となる可能性が高い
- 遺言内容を改ざんされる恐れがある
- 争いの種になりやすい
- 遺言書が相続人等によって発見されない場合がある
- 相続人が開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要
自筆証書遺言(法務局保管)で作成するメリット
- 遺言書の紛失・隠匿・改ざんを防げる
- 開封時の家庭裁判所での検認手続きが不要
- 遺言書の形式のルールのチェックを受けられる
- 死亡時に遺言書の存在が相続人に通知される
- 遺言書原本だけでなく、画像データでも保管される
自筆証書遺言(法務局保管)で作成するデメリット
- 内容の確認はしてもらえない
- 遺言者本人が必ず法務局に行く必要がある
- 遺言書の形式等に定めがある
公証人が作成する「公正証書遺言」
公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人が作成する遺言書です。それゆえ遺言書が無効になる心配がなく、確実に遺言を残すことができます。
公正証書遺言で作成するメリット
- 方式の不備により無効となる可能性が低い
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざん等のリスクがない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
- 公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
公正証書遺言で作成するデメリット
- 作成する際に費用がかかる
- 証人2名以上の用意、立ち会いが必要
- 遺言書の内容を公証人および証人に知られてしまう
このように遺言書には3つの普通方式があります。
確実な遺言書を残したいのであれば、無効になるリスクが低い「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。