遺言書の遺言執行者
生前に遺言書を作成したので、ご自分が亡くなった後も大丈夫とお考えの人も多いでしょう。しかし、遺言書を作成したとしても、その内容通りに遺産分割を行ってくれないこともあります。そのような事態に備えて、「遺言執行者」を指定しておきます。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための必要な手続きを行ってくれる人のことです。手続きの際に必要な権利と義務を有しており、財産管理や不動産の名義変更等、遺言書に沿って各種相続手続きを相続人に代わって進めていきます。
遺言執行者を指定しておくことで手続きをスムーズに行うことが可能となるケースは以下のような場合がございます。
- 相続人同士のトラブルが予想される場合
- 不動産登記等など煩雑な事務手続きが必要な場合
- 遺言で隠し子の認知がされる場合
- 相続人以外の人へ遺贈される場合
遺言を執行してくれる人を生前に決定しておく事で、相続発生時に誰が手続きを行うのかなどといったトラブルも未然に防ぐことができます。
遺言執行者になれる方
遺言執行者には相続人だけでなく、破産者と未成年者以外(民法1009条)であれば友人・知人、専門家など、誰でも遺言執行者になることができます。
しかしながら相続手続きのなかには専門知識を要するものもあり、日頃馴染みのない書類を収集し、内容を確認しなければなりません。そのため、適当に決めてしまうと遺言執行者が執行業務を完遂できない可能性や、相続手続きが進まず相続手続きの期限に間に合わない可能性ございます。したがって、相続を得意とする専門家に依頼することで、確実な遺言執行を行うことができます。
遺言執行者の選定方法
遺言執行者を選定する方法は以下の3通りございます。
- 遺言書で直接遺言執行者を指定する方法
- 遺言書で遺言執行者を選定する人を指定する方法
- 裁判所に遺言執行者を決めてもらう方法
①遺言書で直接遺言執行者を指定する方法
遺言書の中に、指定したい遺言執行者の指名や住所を書き込み、「遺言執行者として選任する」と記載すれば、指定することができます。ただ、遺言執行者を指定する場合は事前に確認を取り、その人に意思を確認するようにしましょう。いきなり指定されても相続発生時にスムーズに動けなかったり、トラブルが発生する恐れがありますので、ご注意ください。また、誰を遺言執行者に指定すればいいのかわからない人は、専門家に相談すると良いでしょう。
②遺言書で遺言執行者を選定する人を指定する方法
①のように直接遺言執行者を指定するのではなく、遺言執行者を選定する人を指定することができます。その場合、遺言執行者の選定を任された人が、その時の状況に合わせて遺言執行者を指定するという方法になります。
③裁判所に遺言執行者を決めてもらう方法
遺言者が遺言執行者を指定しない場合、家庭裁判所に選任の申立をすることで遺言執行者を選定してもらうことができます。ただし、申立ができるのは相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者などの利害関係人のみです。申立には、執行の対象となる遺言者1通につき、収入印紙800円分です。
ただし、この場合には遺言執行者となる方をご自分で選ぶことはできませんので、残されたご家族やご親族が困ることがないよう、あらかじめ指定しておくことをおすすめいたします。