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緊急時の遺言書【危急時遺言】

普通方式となる「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が遺言書を作成する方法として主に用いられている一方で、これらの遺言ができない状況下にある場合のみ認められる特別方式となる「緊急時遺言」があります。

危急時遺言とは、遺言者に生命の危機が迫っており、直ちに遺言書を作成しなければならない場合に用いる遺言方法です。危急時遺言には「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」がありますが、ここでは一般危急時遺言に絞ってご説明いたします。

死亡の危急が迫った際の「一般危急時遺言」

疾病やその他の事由によって遺言者に生命の危機が迫っている場合に認められるのが、「一般危急時遺言」です。この一時危急時遺言は利害関係人以外を3人集め、立ち合い人にする必要があり、身内は証人になることができません。具体的には未成年者、推定相続人及び受贈者、配偶者や直系血族、公証人の配偶者、4等身内の親族、書記などは証人にはなれません。証人は遺言者が口述した遺言を手書きもしくはパソコンを使って書面化します。

遺言者が口述できない状態にある場合は手話通訳による申述も可能ですが、録音は無効となるため注意が必要しましょう。

書面化した内容を遺言者及び証人に読み聞かせるなどして内容に誤りがないか確認し、間違いがなければ証人3名で署名・押印します。なお、一般危急時遺言による遺言の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に請求し、遺言の確認を得る必要があります。

ただし、この危急時遺言は、緊急時における一時的な遺言ですので、遺言者が普通の方式で遺言できるようになった時から、6カ月生存していた場合には効力を失ってしまうため注意が必要です。

証人または利害関係人は、この期限内に必ず請求するよう心がけましょう。

〔請求時に家庭裁判所へ提出する書類〕

  • 書面化した遺言のコピー
  • 病院の診断書
  • 遺言者ならびに立ち会った証人全員の戸籍謄本

このように、生命の危機が迫っている状態であっても遺言書を作成することはできますが、場合によっては遺言を残す前に亡くなってしまうこともあるかと思います。そうならないためにも、遺言書は早めに作成しておくことおすすめいたします。

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