遺言書の作成はお元気なうちに作成しておきましょう!
基本的に相続では、被相続人が遺した遺言書の内容が優先されるため、法的に有効な遺言書の作成が求められています。しかし、遺言書が遺されていない状態で亡くなった場合は、相続する財産をどのように分配するのか相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。
遺産分割協議では、多額の財産をめぐって相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性もあります。万が一に備え、残されたご家族のためにも円滑な相続手続きが実現できるよう、お元気なうちにご自身の希望に沿った遺言書の作成をしましょう。
遺言書の作成が必要なケースとは?
- 相続人が複数人いる
- 相続人の中に連絡が取れず、行方不明な人がいる
- 相続人同士の仲があまり良好ではない
- 生前に面倒をみてくれた人へ多めに財産を渡したい
- 複雑な事情の家族構成(再婚など)
- 相続人ではない人(内縁の妻や子の嫁・婿など)にも財産を渡したい
- 相続する財産のほとんどが不動産である
- 会社を経営している 等
生前に遺言書を作成していない場合、
大きなトラブルが発生する恐れがあります!
-
相続人同士で
遺産に関する揉め事
-
事ある毎に相続人全員の
署名・押印が必要 -
身寄りがいない
近親者に迷惑をかけたくない -
相続人がいない場合
財産は国の所有となる
相続手続きでは遺産の大小関係なく、突然財産が手に入る機会となることから、どんなに関係が良好だった相続人同士であってもトラブルが発生することは少なくありません。無用な争いを防ぐためにも事前に対策をしておくことをお勧めします。
また、相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合、法律行為である相続手続きをその者のみが行うことはできません。万が一、相続人となるご家族・ご親族の中に該当する方がいるとわかっている場合は、あらかじめ対策として年頭に入れて遺言書を作成しておくと良いでしょう。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
「遺言書」では、ご自身の財産についての意思を示すことができます
遺言書とは、ご自身で所有している財産の相続方法をどうしたいのか、自由に自身の意思を示すことができる法的な書類です。作成する際は、法的に通用するための有効な遺言書を作成するには、さまざまな規則や形式があります。そのルールに則って作成しないと、法的に無効となってしまい、せっかく作成した遺言書が無駄になってしまいますので、ご注意ください。
遺言書は法律により遺言者単独で作成しなければならないと定められております。そのため、ご夫婦で作成したい場合でも、別々で遺言書を作成しなければなりません。
また、原則として書面で残す必要があります。録音・録画による遺言は改ざんや改変が可能なことから、法的効力が認められておりません。
遺言書(普通方式)の種類と作成方法
一般的に利用されている遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。ご自身のご希望に合わせて遺言書の種類を選択することが可能ですが、安全かつ確実に遺言を残したい場合は「公正証書遺言」での作成をお勧めいたします。
自筆証書遺言
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いつでもどこでも好きなタイミングに作成できる
-
作成費用が不要
-
開封の際は検認手続きが必要
- 法務局で保管した場合は不要
公正証書遺言
-
確認しながら作成するため
方式不備による無効がない -
2名以上の証人を
用意しなければならない -
作成費用が必要
ご自身で作成する遺言書には注意が必要です!
ご自身で作成する遺言書「自筆証書遺言」は、書き方や訂正方法など法律によって厳しく定められており、慎重に作成しないと法的に無効となってしまう可能性があります。
一方「公正証書遺言」で作成した場合は、公証人が遺言者の口述をもとに作成するため無効となることはありません。
ご自身で作成した遺言書によるリスク
- 漠然とした遺言内容で遺産分割が進められない
- 書式に不備があったため、遺言書自体が無効になった
- 自宅で保管していた遺言書を紛失してしまった
- 遺留分を侵害する遺言内容だったため、結局相続人同士が揉めてしまった 等
上記のように、せっかく作成した遺言書によって相続人同士のトラブルが発生してしまう可能性もありますので、遺言書作成を検討されている場合はまず盛岡相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。
相続の専門家が
遺言書の作成をサポートします!
遺言書は生前対策として多くの方に利用されておりますが、せっかく自身で作成された遺言書が相続の際に無効となってしまっては被相続人の意思を継ぐことも、相続人同士のトラブルを防ぐこともできなくなってしまいます。内容も慎重に考えて作成しなければ、相続人の納得を得られず相続人同士が揉めてしまう可能性もあります。
盛岡相続遺言相談プラザでは、遺言書の作成に関するお困りごとやご質問はもちろん、遺言書の文面についてのご提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。ご希望の相続方法を実現させるためにも、まずは盛岡相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。初回の無料相談にて、相続のお悩みやご希望についてお話しください。
公正証書遺言作成の流れ
遺言者の方針確認
初回の無料相談から対応します
推定相続人調査
- 戸籍の調査
- 住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成等
文案の確認
打ち合わせを行い、お客様の意思に沿って作成します
専門家によるアドバイス
民法・税法・人間関係等さまざまな状況を考慮して、最善の文案をご提案いたします
公証人のチェック
- 公証人と証人の手配及び日程調整等
- 公証人による最終確認
遺言書完成
盛岡相続遺言相談プラザの遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、盛岡相続遺言相談プラザから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
盛岡相続遺言相談プラザへご依頼いただく3つのメリット
専門家が遺言書の書き方・内容について的確にアドバイスいたします
遺言書の内容に関しては、基本的に自由に決めていただくことができます。しかし、法的に有効な遺言書を作成するためには法律で定められている規則を守って書かなければなりません。
盛岡相続遺言相談プラザでは、遺言としてお客様が遺したい内容を、知識・経験ともに豊富な盛岡相続遺言相談プラザの行政書士が丁寧にヒアリングしたうえで、最適な文面をお客様にご提案させていただきます。
遺言の執行および証人としての立ち会いも対応しております
相続には、複雑な内容が多く、慣れない方が行うには難しい手続きばかりです。
盛岡相続遺言相談プラザの行政書士が遺言執行者となり、円滑かつ確実な相続手続きを実現いたします。また、公正証書遺言作成時に必要な証人としての立ち会いも対応しておりますのでご相談ください。
提携先の司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
盛岡相続遺言相談プラザでは、行政書士の業務内容を超えるご相談内容につきましては、提携先の司法書士・税理士事務所と連携し、遺言書などの書類作成はもちろん、お客様のご相談内容に合わせて生前贈与、節税対策などのご相談にもワンストップで対応いたします。
将来的に相続が開始した際に発生する、相続税の負担を軽減するための生前対策についても我々が窓口となってご案内いたしますのでご安心ください。