夫婦による遺言書作成
相続ではどんなに仲の良いご家族やご親族同士でも揉める可能性があると言われており、そのような事態を回避するためにおすすめしたいのが遺言書の作成です。
昨今では「子供たちに相続のことで揉めてほしくない」「自分たちの相続の手続きで子供たちに苦労を掛けたくない」という思いから、ご夫婦で遺言書を作成したいとのご相談が以前と比べて多く寄せられます。
しかしながら、民法上の理由から夫婦が共同で同じ書面で遺言書を作成することができません。そのため、ご夫婦であっても別々の書面で作成しなければなりません。
遺言書がないことで起こりうるトラブル
生前に遺言書を残していた場合には、ご夫婦が亡くなった後の財産は遺言内容に沿って分割されます。一方、遺言書を残していない場合には第1順位の相続人であるご夫婦の子供が承継しますが、子供がいない場合にはご夫婦の両親・祖父母、兄弟へと相続権が移ります。
例えば、夫が亡くなった場合に、配偶者である妻に全財産を相続させたい場合であっても遺言書がなければ妻の父母の相続権を持つことになります。そのような場合にトラブルを生む可能性が大いにあります。
また、ご夫婦が亡くなった年齢にもよりますが、その両親・祖父母、兄弟となると認知症を患っている可能性もゼロではありません。そうなるとご自身で相続手続きを行うことは困難ですので、代理となる「成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
このようにご夫婦に子供がいない場合には、遺言書を残しておかないと思わぬトラブルが発生することも考えられますので、夫婦で遺言書を作成することは重要になってきます。
ほかにもご夫婦それぞれで財産を所有している、親族とは疎遠になっている、内縁関係にあるなどの理由がある場合には、ご夫婦で遺言書を作成したほうが良いといえるでしょう。
なお、ご夫婦での遺言書作成を検討される際は、無効になるリスクが少ない「公正証書遺言」を選択、もしくは遺言書作成に精通した専門家のサポートを受けることをおすすめいたします。
夫婦で遺言書を作成する時は、事務所によっては2人分の作成費用を頂いている場合があります。しかし、夫婦で遺言書の作成時に必要な書類は被っていることが多いため、当事務所では2人分の料金ではなくなるべく安く提供させていただきます。
夫婦で遺言書を作りたいと思いましたら、まずは無料相談にてご案内させていただきます。
皆様のご来所をお待ちしております。