遺言書作成の基礎知識
遺言書の一般的な認識はあっても、遺言書がどのような役割を担っているのか詳しくわかっていらっしゃらない方は少なくありません。
こちらのページでは、遺言書の作成をする上で押さえておくべき基礎知識をご紹介いたします。
ご自身が生きているうちに、ご自身の所有する財産について「誰に」「何を」「どのように」相続させたいかを法的に決定させることができる書類を「遺言書」と言います。
相続では、どんなものよりも優先されるのが遺言書に記載された内容になります。遺言書の作成をしておくことによって、自身が亡くなってしまった際にご自身の意思を尊重した遺産の分割が実現されます。
遺言書には書式や方式など法律で定められている様々なルールがあり、そのルールに則って、遺言書を作成しなければなりません。
万が一、不備があった場合せっかく作成した遺言書は無効となって、認めてもらえません。そのような事態を未然に防ぐためにも、遺言書を作成する際は種類や書式をしっかりと確認した上で、最善の方法で作成することが重要となります。
遺言書は生前対策として多くの方に用いられており、ご自身の財産のことで、相続人であるご親族や知人などに迷惑をかけるというリスクも避けることができます。そのため、お元気なうちに、遺言書の作成をしておくと良いでしょう。
基礎知識 遺言書の種類
遺言書には種類が3つあり、遺言書によって特徴と作成方法はそれぞれ異なっております。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、遺言者本人が文章と作成した日付、本人が書いたことを証明する署名と押印をして、作成する遺言書のことをいいます。
「自筆証書遺言」のメリットとしては、いつでも自身の好きなタイミングで手軽に作成でき、費用がかからないところがあげられます。しかし、ご自身で作成し、その遺言書の管理も自身で行うという点から、紛失・改ざん等のリスクがあります。また、誰にも確認を取る必要がない点から、見つかった際に方式の不備が発覚し、遺言書自体が法的に無効となってしまう可能性もあります。
※法務局の保管制度を利用することも可能
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは公証人が遺言者本人の希望する財産の分割方法について伺い、その内容をもとに公証役場にて公正証書で作成する遺言書のことを言います。
ここで作成された遺言書の原本は、役場で保管してもらえるため、紛失や改ざんのリスクがありません。また、公証人によって作成し確認をするため方式などの不備による無効の心配も解消され、確実に遺言者本人の希望を実現することができます。
しかし、公正証書遺言を作成するうえで、2名以上の証人と、作成の際にかかる費用が必要となりますので、それを踏まえた状態でご検討ください。
秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、自筆証書遺言と同じく、遺言者本人が作成するものですが、遺言書の内容を秘密にすることができる遺言書になります。
公証人と2名以上の証人の立ち会いのもと作成する必要がありますが、その立ち会う人も遺言書の内容は確認しません。そのため、書かれた遺言書に方式の不備があったとしても未然に防ぐことがなく、無効となってしまううえに、作成費もかかってしまいます。このようにデメリットが多いため、利用される方はほとんどいらっしゃいません。
作成の手軽さや費用がかからない点から自筆証書遺言を選択してしまいがちですが、無効のリスクがなく、確実に遺言内容を執行できる遺言書を希望しているのであれば、公正証書遺言がおすすめです。
相続人となる大切なご家族・ご親族がご自身の財産のことがきっかけで仲が悪くなってしまう可能性がありますので、法的効力のある遺言書の作成を心がけましょう。
遺言書の内容につきましては、遺言者本人が自由に決めることができます。しかし、遺留分の侵害をしないように注意して作成する必要があります。
ご相談は当プラザまで
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困り事の内容は異なってくるものです。
盛岡相続遺言相談プラザでは相続に関する豊富な知識を備えた専門家が、盛岡の皆様のお悩みを親身になってお伺いし、ご相談内容に合わせて丁寧に対応することを心がけております。相続手続きで必要となる書類収集をはじめ、遺言書の文面のご提案など幅広くサポートさせていただきます。
初めてのご相談は完全無料で承っておりますので、生前対策について検討している方で、遺言書の作成などお気軽に盛岡相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。
盛岡の皆様、ならびに盛岡で遺言書作成や生前対策の相談先をお探しの皆様からのご連絡を、盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、心よりお待ちしております。
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