不動産名義変更の流れ
相続人が被相続人名義の不動産を相続した場合は、被相続人名義からご自身へと名義変更を行う必要があります。この手続きを相続登記といいます。この相続登記は、被相続人が遺言書を残していたかどうかによって手続きの流れが異なるため、最初に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書がある場合にはその内容に従って相続手続きを進めます。
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることが決定しています。
相続登記を行わず、被相続人名義のままだと相続した不動産をすぐに売却することは出来ません。また、自分が所有者であると主張できないなどといった不都合が生じるため、名義変更手続きは速やかに行いましょう。
こちらでは遺言書がない場合の相続登記の流れについてご説明します。
遺言書のない相続での不動産名義変更
(1)相続人の確定ならびに相続財産の調査確定
まず相続人を確定するため、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を取得します。あわせて登記簿謄本(法務局・市区町村役場で管理)についての調査や不動産の存在・名義人等の確認を行い、被相続人が所有していた全財産について把握します。
(2)遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、相続財産の全容が明らかになったら、相続人全員で遺産分割協議を開き、遺産の分割方法について話し合います。全員の合意を得た内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・押印(実印)して完成します。
遺産分割協議書は相続登記の際に法務局へ提出しますので、大切に保管しておきましょう。
(3)不動産の登記申請
相続登記に必要な書類を揃え、不動産の住所を管轄する法務局で登記申請を行います。
必要書類については以下の通りです。なお、相続人が1名しかいない場合や法定相続分で遺産分割を行った場合は遺産分割協議を行なう必要がないため、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書の提出は不要となります。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員分の住民票ならびに現在の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
※遺産分割協議書の作成日から3か月以内に取得 - 申請する不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図 等
相続登記の手続きでは「登録免許税」を納める必要があり、その税額については【不動産の評価額×4/1000】により算出できます。相続登記後は、法務局の窓口にて「登記識別情報(権利証)」を取得しましょう。