遺言書がある場合の不動産の名義変更
遺言書がある場合、不動産の名義変更の方法は、遺言書の内容によって異なります。どのように異なるかについては以下をご覧ください。
相続での所有権移転登記〈相続登記〉
相続登記とは、遺言書による「相続」を理由として発生する不動産の名義変更の事を指します。
遺言書において相続登記に関連した記載があった場合は、対象となる不動産を承継する相続人単独で名義変更手続きを行います。
遺贈での所有権移転登記〈遺贈登記〉
遺贈登記とは、遺言書による「遺贈」を理由として発生する不動産の名義変更の事を指します。
遺贈登記の名義変更手続きは、相続人全員の承諾が必要となり、不動産を取得した方(受遺者)は相続人全員または遺言執行者とともに行うことになります。
相続登記では、対象となる不動産を承継する相続人単独で名義変更を行いましたが、遺贈登記の場合は相続人全員の承諾が必要となることに注意しましょう。
なお、被相続人が残した遺言書に遺言執行者の指定がない場合には家庭裁判所で選任してもらい、その方と共同で登記申請を行うことも可能です。
遺言書のある相続における不動産の名義変更に必要な書類は、相続登記または遺贈登記の記載が遺言内容にあるか、遺言執行者の指定があるかによって異なります。
被相続人の遺言書を確認したものの判断がつかない場合には、相続を得意とする専門家へ速やかに相談されることをおすすめいたします。
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