相続した不動産を売却するには
相続によって不動産を取得したが、居住予定もなくただ空き家となってしまう場合には、不動産の売却を検討する必要もあるかと思います。
不動産を売却した場合には、「譲渡所得税」という税金が課税される可能性があることに注意しましょう。
譲渡所得税とは
譲渡所得税とは、不動産を売却により発生した利益に対して課税される税金のことをいいます。
譲渡所得税には税率が設けられており、所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下である場合「短期譲渡所得」、5年超の場合「長期譲渡所得」の税率を用います。
短期譲渡所得の場合は所得税率30%、住民税率9%が課税されます。
長期譲渡所得の場合は所得税率15%、住民税率5%が課税されます。
なお、不動産を売却した際に利益が生じていなければ、当然、譲渡所得税が課されることはありません。
譲渡所得税額を算出する方法
不動産を売却した際に課せられる譲渡所得税額の算出方法は、以下の通りです。
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用) 課税譲渡所得=譲渡所得−(特別控除※) 税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税) ※居住用の不動産に対する3,000万円特別控除の特例等 譲渡費用には仲介手数料や売却時に必要な広告費等が含まれます。 |
相続で取得した不動産を売却する前に相続税申告を済ませている場合、申告期限から3年以内であれば、譲渡価格から売却した不動産にかかる相続税額を差し引くことができます。
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