不動産の名義変更手続きついて
こちらでは不動産の名義変更手続きついてご説明します。
被相続人(亡くなった方)の遺産の中に不動産が含まれていた場合、遺産分割でその不動産を取得した相続人は、その不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを行わなければなりません。
この手続きのことを「相続登記」と言います。相続登記は、土地や建物の所有者を明確にすることを目的としており、すぐに売却する予定があっても必ず相続登記を行います。
なお、この相続登記を行うにあたり、全相続人で遺産分割協議を行って遺産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成しておく必要があります(遺言書がある場合は不要)。
かつては相続登記に登記期限は設けられていませんでした。しかしながら期限がないことで、相続や遺贈で引き継いだ不動産を名義変更せず放置する方が増え、のちに別の相続が発生した際にトラブルとなる事案が頻発したため、2024年4月1日より相続登記の義務化がされました。
法改正後は、「相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を行う必要があります。もしこの期限を過ぎた場合、10万円以下の過料を求められる恐れがあります。
以下において相続登記が放置され、名義変更がされていなかった不動産を相続した場合の問題について例を挙げてご説明します。
〇お父様が亡くなり、息子のAさんは不動産を相続しました。その不動産は遠方にあったのと、利用価値があまりなかったということもあり売却することを決め、相続登記の手続きをしようと法務局を訪れたところ、その不動産の名義は10年前に亡くなったAさんの祖父のままで、お父様の名義に変更されていないことが判明しました。
すぐに売却をしたかったAさんですが、このような場合、祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を用意する必要があります。
用意できない場合は再び作成しなければならず、当時の相続人全員から署名・押印を集める必要があります。お父様が相続登記をしていれば、Aさんは多くの時間と手間を要することにはなりませんでした。
このように相続登記を放置すると後の相続に多大な影響を及ぼす恐れがあるため、相続登記は速やかに行うよう注意しましょう。
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