盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
行政書士の方に伺います。私が亡くなったあと、前妻と内縁の妻のふたりとも相続人になるのでしょうか。(盛岡)
私は盛岡で生まれ育ちましたが、最初の妻とは東京で出会って結婚しました。その後、10年ほど前に離婚し、現在は内縁の妻と盛岡に住んでいます。私は現在50代ですが、私の両親も既に他界していますし、前妻ならびに内縁の妻との間に子供はいないため、私が亡くなったら財産はどうなるのか気になります。離婚しているとはいえ、一度結婚しているので前妻に財産がいくことになるのでしょうか?それとも前妻と内縁の妻の2人が相続人になるのでしょうか。できたら内縁の妻に全財産が行くようにしたいです。(盛岡)
前妻は相続人ではありませんが、特別縁故者の制度の利用または遺言書の作成をお勧めします。
ご相談者様がお亡くなりになった際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻の関係者の中に相続人はいません。ただし、今のままでは盛岡の内縁の妻にも相続する権利はありませんので、お元気なうちに生前対策をしておくことをお勧めいたします。ご自身の財産を内縁の妻に渡したくても、このまま何もしなければ内縁の妻に財産が渡ることはありません。
なお、法定相続人は下記のようになります。配偶者は常に法定相続人で、上位の方が死亡等でいらっしゃらない場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記に該当者がいないようでしたら、内縁者が裁判所へと申立てをすることで、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。ただし、申立てが認められない場合は、内縁者は財産を受け取ることはできませんので、ご相談者様が確実に内縁者へ財産を渡したいという場合は、遺言書を作成して、内縁者に遺贈する旨の内容で記載されるとよいでしょう。遺言書には大きく分けて3種類ありますので、確実な遺贈をお望みでしたら、法律の専門家が作成に立ち会う、公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
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