盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年10月03日
相続財産が不動産しかないのですが、どのように分け合えばいいか行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(盛岡)
盛岡の実家に暮らす母が亡くなり、相続手続きを進めていこうと思っているのですが、相続財産の分け方について質問があります。両親は私が幼い頃に離婚しており、私と妹は母と共に盛岡で暮らしてきました。私も妹も成人を機に実家を離れましたので、母は晩年一人で盛岡に暮らしていました。
実家は母の名義になっています。他にも祖父から受け継いだ土地が盛岡にあり、こちらも母の名義です。預貯金なども調べましたがほんのわずかしか残されていませんでしたので、相続財産といえるのは盛岡の実家と土地くらいです。この財産を相続人である私と妹の2人で分け合うことになるのですが、現金のように平等に分割できるものではないので困っています。行政書士の先生、不動産をどのように分け合えばいいかアドバイスをください。(盛岡)
相続財産である不動産の分割方法をご紹介いたします。
遺産の分割方法を検討する前に、亡くなったお母様が遺言書を残していないか確認してみてください。被相続人(亡くなったお母様)が遺言書を残していれば原則としてその遺言内容に従って相続手続きを進めますので、遺産の分け方について考える必要はありません。盛岡のご実家を探しても遺言書が見つからないのであれば、遺産をどのように分け合うかを相続人全員で話し合うことになります。今回のように相続財産が不動産しかない場合の分け方として、3つの方法をご紹介いたします。
現物分割…遺産を物理的に分けて、そのままの形で相続します。例えば盛岡のご自宅をご相談者様が、土地を妹様が相続するという方法です。それぞれの不動産評価額に大きな差がある場合は不平等に感じることもあり、平等な分割は難しい方法ではありますが、相続人全員が納得するのであれば手続きは一番スムーズに終えることができます。
換価分割…不動産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため平等な遺産分割が可能ですが、不動産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また不動産の売却の際は譲渡所得税などの税金や諸経費が生じる場合もありますので注意が必要です。
代償分割…相続人の一人または何人かが遺産を継承し、その他の相続人に対して代償金や代償財産を支払うことで分け合う方法です。遺産を継承した相続人は代償金として多額の現金などを用意する必要がありますが、不動産を売却せずに遺産分割することが可能ですので、不動産に住み続けたい相続人がいる場合などにこの方法がとられることがあります。
以上が3つの分割方法です。いずれの方法でも、まずは相続財産の価値を調べること(不動産評価)から始めるとよいでしょう。
今回のご相談者様のように盛岡にお住まいでなくても、相続した不動産が盛岡にある方は遠慮なく盛岡相続遺言相談プラザへご相談ください。盛岡の土地事情に詳しい行政書士が、相続のプロとして皆様の相続手続きをお手伝いいたします。皆様にとってご納得のいく相続となりますよう真心こめた丁寧なご案内をいたしますので、お気軽に盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。