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盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

盛岡の方より相続についてのご相談

2023年03月02日

法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(盛岡)

盛岡在住の40代男性です。長年盛岡に暮らしていた父が先月亡くなり、相続手続きを始めたのですが、法定相続分の割合がわからず困っております。
相続人は家族である母と私と妹になると思うのですが、妹は2年前に既に他界しております。妹には子どもがおり、この子どもも相続人になると聞きました。このような場合、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。なお先日盛岡にある実家に行き遺品整理をしたのですが、遺言書らしいものは見つかりませんでした。(盛岡) 

相続順位により法定相続分は変わってきます。

遺産を相続できる人は民法で定められています。民法で定められた遺産を相続できる人のことを「法定相続人」と言います。
配偶者は必ず相続人となりますが、法定相続分は各相続人の相続順位によって変わります。まずは法定相続人にあたるのは誰なのかを確認しましょう。

【法定相続人とその順位】
第一順位:子や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の方がご存命の場合は下位の順位の方は法定相続人にはなりません。上位の方が既に亡くなっている場合や存在しない場合、次の順位の方が法定相続人となります。

法定相続分の割合は、以下の通り民法で定められています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回の場合、亡くなられたお父様(被相続人)の相続の法定相続分は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、妹様が既に他界されており代襲相続となるため、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が複数いる場合は、1/4の財産をそのお子様の人数で割ります。

ちなみに、この法定相続分の割合は必ず従わなければならないものではありません。相続人全員で遺産分割協議を行うことによって、分割方法を自由に決定することができます。

ここではご相談者様のケースでの法定相続分についてご説明しましたが、法定相続人や法定相続分の割合は相続によって異なります。法律の知識が必要となりますので、ご自身での判断が難しい場合や相続手続きにおいて疑問点がある場合は、相続の専門家にご相談すると良いでしょう。

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