盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
遺産がほぼ不動産なので相続人で分ける方法を行政書士の方に伺います。(盛岡)
先月亡くなった父の相続で困っています。相続人は私と弟と妹の3人なので、手分けをして相続手続きを行っていますが、そろそろ遺産分割も行わなければならないだろうと父の遺産を調べたところ、主なものは、盛岡にある父が住んでいた自宅と盛岡郊外にある今は駐車場になっている不動産でした。現金についてはたいしてなかったので、3人でどうやって分けたらいいか困っています。
自宅、駐車場、現金と分けるとかなり不公平になるかと思いますので、どうしたらいいかアドバイスをおねがいします。(盛岡)
不動産が多くを占める場合の相続についてご説明します。
亡くなった方(被相続人)の遺産は、相続人の共有の財産となりますので、相続人全員で話し合って全員が納得のいく形で分割する必要があります。この話し合いの事を「遺産分割協議」といいます。ただし、被相続人が遺言書を遺していた場合には遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の内容に従って遺産分割をします。このことから、ご相談者様はまずは遺言書を探すことが最優先となります。今回は遺言書がなかった場合の相続についてご説明します。
冒頭で触れたように、被相続人の遺産(ご自宅、不動産、現金)は、現在のところはご兄弟3人の共有です。全員で話し合って遺産の内容や分割方法を決めることになりますが、まずはご自宅と駐車場の評価を行って、その価値を明らかにしてから遺産分割についてご相談を始められると良いでしょう。
次に不動産の分割方法についてご説明します。
【現物分割】
ご相談者様が仰っていたように、遺産をそのまま分割する方法です。Aがご自宅、Bが駐車場、Cが現金など、というような分け方になりますが、それぞれの不動産の評価と現金が全く同じとはならないため、相続人全員が納得しなければお勧めできません。
【代償分割】
特定の相続人が遺産を相続して、ほかの相続人に対して本来分割されるはずであった金額分の代償金または、代償財産を支払う方法です。この方法は、例えば被相続人と自宅に同居していた相続人が自宅に住み続けたい場合などに有効な方法です。ただし、相続した方は他の相続人に支払うためのまとまった現金を用意しなければなりません。
【換価分割】
遺産の不動産を売却して現金にしてから、相続人で均等に分割する方法です。不動産が必要のない場合などに有効です。
盛岡相続遺言相談プラザでは、相続手続きについて盛岡の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が盛岡の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。