盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年07月03日
相続をする場合、遺産分割協議書を作らなければならないのでしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(盛岡)
盛岡に住んでいる者です。先月母が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。実家にある遺品を整理しましたが、遺言書は見つからなかった為、相続人にあたる私と妹の2人で遺産分割をすることになるかと思います。つい最近相続手続きを終えた友人から、遺産分割をする場合は遺産分割協議書を作成すると聞きました。相続財産としては、預貯金が少しあるくらいで、不動産等多大な金額になりそうなものはありません。妹とは仲が良く、話し合いで揉める可能性も低いため、遺産分割協議書を作らなくてもいいのではないかと考えています。相続するには作成をしなければならないのでしょうか。(盛岡)
遺産分割協議書は相続手続きで活用できるため、作成をしておくと安心です。
相続が発生した場合、遺産分割について話し合いをする前にまずは遺言書が残されていないかを確認してください。もしも遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ご相談者様のように遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い、遺産分割の内容を書面におこしたものです。手続きの内容によっては、遺産分割協議書の提出を求められる場合もあり、今後の相続手続きを滞りなく進めるためにも、作成しておいた方が良いと思います。
下記のようなケースで遺産分割協議書が必要となります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い ※遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります。
遺産分割協議書が必要な手続きをしないという場合でも、相続では仲の良い家族でも争いに発展してしまうことも少なくないため、もしもの場合を考えて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡の皆様の相続手続きのお手伝いをしております。相続手続きで分からないことや困ったことがありましたら、お気軽にお問合せください。相続に詳しい専門家が親身に対応いたします。初回の相談は無料となっております。ひとつひとつ丁寧にご説明いたしますので、ぜひご活用ください。盛岡の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。