盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年07月03日
相続をする場合、遺産分割協議書を作らなければならないのでしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(盛岡)
盛岡に住んでいる者です。先月母が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。実家にある遺品を整理しましたが、遺言書は見つからなかった為、相続人にあたる私と妹の2人で遺産分割をすることになるかと思います。つい最近相続手続きを終えた友人から、遺産分割をする場合は遺産分割協議書を作成すると聞きました。相続財産としては、預貯金が少しあるくらいで、不動産等多大な金額になりそうなものはありません。妹とは仲が良く、話し合いで揉める可能性も低いため、遺産分割協議書を作らなくてもいいのではないかと考えています。相続するには作成をしなければならないのでしょうか。(盛岡)
遺産分割協議書は相続手続きで活用できるため、作成をしておくと安心です。
相続が発生した場合、遺産分割について話し合いをする前にまずは遺言書が残されていないかを確認してください。もしも遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ご相談者様のように遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い、遺産分割の内容を書面におこしたものです。手続きの内容によっては、遺産分割協議書の提出を求められる場合もあり、今後の相続手続きを滞りなく進めるためにも、作成しておいた方が良いと思います。
下記のようなケースで遺産分割協議書が必要となります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い ※遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります。
遺産分割協議書が必要な手続きをしないという場合でも、相続では仲の良い家族でも争いに発展してしまうことも少なくないため、もしもの場合を考えて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡の皆様の相続手続きのお手伝いをしております。相続手続きで分からないことや困ったことがありましたら、お気軽にお問合せください。相続に詳しい専門家が親身に対応いたします。初回の相談は無料となっております。ひとつひとつ丁寧にご説明いたしますので、ぜひご活用ください。盛岡の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。
盛岡の方より相続に関するお問い合わせ
2023年06月02日
離婚歴があります。私の相続人に、前妻は含まれますか?行政書士の先生、教えてください。(盛岡)
私には離婚歴があります。現在は、籍を入れてはいませんが妻と盛岡で暮らしています。前の妻とは10年以上前に離婚しており、子供は現在もいません。自分の年齢もあがってきましたので、将来について考えた時に現在の妻に何が遺せるのかが不安になりました。前妻に財産がいくことは絶対に避けたいのですが、今から準備しておけるものがあるでしょうか。行政書士の先生、よろしくお願いいたします。 (盛岡)
離婚している場合、前妻は相続人には該当しません。また、内縁状態の妻も相続人には含まれませんので対策が必要になります。
法定相続人についてですが、離婚した前の妻は相続人には含まれませんのでご安心ください。お子様もいらっしゃらないということですので、前妻に関係する人物に相続人はいない事になります。
また、注意したいのが現在一緒に暮らしている内縁の妻に関しても相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に確実に渡したいということであれば、対策が必要になります。生前の動けるうちに出来る手続きをしておきましょう。
法定相続人は以下の通りです。ご参考ください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の場合、現在の状態では法定相続人に該当しない人物へ財産を譲りたいとしたら、特別縁故者に対しての財産分与制度を利用することで財産の一部を内縁者が受け取れることになります。この特別縁故者の制度を利用するためには、内縁者が裁判所へと申立てを行う必要があり、また認められない場合は財産を受け取ることはできません。
確実に内縁者へ財産を遺したいというご意向がある場合には、遺言書を作成し遺贈の意思を主張する方法があります。そして公正証書遺言で作成をすることで、より確実に内縁者へと財産を遺すことが可能になります。
盛岡相続遺言相談プラザでは、遺言書作成のお手伝いも多く承っております。今回のようなケースでは、遺贈したい人物が相続人ではありませんから、より確実な内容で遺言書作成することをおすすめいたします。盛岡相続遺言相談プラザは初回の相談は無料でお話を伺っております。お困りごとはそれぞれのご家庭により様々ですから、それぞれのお困りごとに丁寧に対応をさせていただいております。盛岡の皆さまからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年05月08日
行政書士の先生、銀行通帳が見つからず相続手続きが進められずにいます。どうしたらいいでしょうか。(盛岡)
先日父が亡くなり、盛岡で葬儀を行いました。母は私が幼いころに既に他界しており、私も盛岡の実家を離れて長いので、父は十数年一人で盛岡に暮らしていました。実家の片付けがてら遺品整理を始めたのですが、父の通帳が見当たらず困っています。生活費をやりくりしていた銀行口座の通帳は見つかったのですが、父は生前、何かあった時のために生活費の口座とは別に口座を設けて預金していると話していました。しかし預金を残しているのがどこの銀行なのかまでは聞いておらず、通帳やキャッシュカードの保管場所も分からないのでどこに問い合わせればいいのか分かりません。どのように手続きを進めればいいでしょうか。(盛岡)
戸籍謄本を揃えて相続人であることを証明できれば、銀行に残高証明書等の請求ができます。
まずはご実家に遺言書や終活ノートなどがないか探してみましょう。何かあった時のための備えとして口座を設けていたのであれば、ご家族にわかるよう銀行についての情報をメモに残してどこかにまとめてあるかもしれません。戸籍謄本を揃えてご相談者様が法定相続人であることを証明できれば、銀行に対して被相続人(亡くなったお父様)の口座の有無や取引履歴、残高証明などの情報開示を請求することができます。
遺言書や終活ノートなど目ぼしいものが何も残されていなければ、次の手がかりを探しましょう。もしかしたら銀行から郵便物が届いているかもしれません。郵便物が無くとも、タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれている可能性もあります。それらの手がかりをもとに、銀行に問い合わせてみましょう。
何の手がかりも見つからないようでしたら、盛岡のご自宅や被相続人の勤務先に近い銀行にひとつひとつ直接問い合わせることになります。直接問い合わせる際は相続人であることを証明しなければなりませんので、戸籍謄本を事前にご準備ください。
盛岡の皆様、相続手続きは手間や時間のかかることも多く、予想以上に時間がかかり思うように手続きを進めることができないケースも少なくありません。ご自身で調査することが困難な場合やご不安な点がありましたら、相続の専門家に相談されることもご検討ください。
盛岡相続遺言相談プラザは相続についての知識と実績が豊富な行政書士が在籍しており、戸籍の収集や財産調査など、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きを一貫してサポートすることが可能です。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。盛岡の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。