盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年09月04日
相続手続きに必要な戸籍はどのように集めればいいですか。行政書士の先生、教えてください。(盛岡)
私は盛岡在住の40代女性です。両親は私が幼いころに離婚しており、それを機に母と私と妹の3人で盛岡に越してきました。その母が先日亡くなり、相続人である私と妹の2人で相続手続きを始めたところなのですが、戸籍のことでわからないことがあります。相続手続きのために盛岡の銀行へ行ったところ、戸籍が足りないと言われ手続きができませんでした。その時持参した戸籍は母の死亡が記載された戸籍と、私と妹の戸籍です。相続手続きに必要な戸籍とはどのようなもので、どのように集めればいいのか教えていただけないでしょうか。(盛岡)
相続手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍が必要です。
戸籍にはいくつか種類がありますが、相続手続きの際に必要となるのは主に下記のものです。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員分の現在の戸籍謄本
亡くなったお母様の出生から死亡までの一連の戸籍には、お母様がいつお生まれになったか、父母は誰であるか、兄弟はいるのか、誰と結婚し、子は何人いるのか、いつ死亡したのかといった情報がすべて記録されています。戸籍をすべて集めることによって、お母様の死亡時点での配偶者やお子様の存在の有無を確認することができ、法定相続人を確定することができます。一連のすべての戸籍を調査した結果、ご相談者様と妹様のほかに隠し子がいたと発覚する可能性もゼロではありません。そのような場合はその隠し子にも相続権が生じますので、相続が開始したらすぐに戸籍を収集するとよいでしょう。
戸籍は役所へ請求します。まずは亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ請求すれば、その役所にある戸籍は取得することができます。しかし一つの役所で出生から死亡までのすべての戸籍が集まるとは限りません。転居や婚姻などの理由で転籍している場合は、戸籍を読み取り、従前の戸籍を取り寄せるために以前戸籍が置かれていた自治体へ請求する必要があります。ほとんどの方は人生の中で何度か転籍していると考えられますので、戸籍を集めるだけでも時間と手間がかかるでしょう。なお、遠方で直接役所に出向くのが困難な場合は郵送で取り寄せることもできます。郵送請求で必要となる書類については各役所のホームページでご確認ください。
戸籍の収集だけでも大変な作業ですが、相続にはこのほかにも煩雑な手続きがあり、ご自身で進めるのは難しいと感じる方も多くいらっしゃいます。盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡にお住いの皆様の相続手続きを一貫してサポートすることが可能です。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談にて、盛岡の皆様の相続に関するお困りごとをお聞かせください。相続に特化した行政書士が、誠心誠意対応させていただきます。
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年08月02日
行政書士の先生に質問です。相続の手続きはどのくらいの期間がかかりますか?(盛岡)
私は盛岡に住む主婦です。先日実家の母が亡くなり、相続手続きを進めたいと思っています。父は既に亡くなっていて、相続人は私たち3人兄妹になります。遺言書はありませんでしたが、生前母から所有している財産の説明は受けていました。私は実家の近くに住んでいることもあり、母の晩年の面倒も見ていたので、相続手続きも私が中心になって進めることになっています。相続財産としては預金と手許現金がいくらかと、実家の不動産になるかと思います。
他の相続人である兄と弟は盛岡を出てしまっているので実家の片づけや相続手続きを進めることを手伝ってもらうことは難しそうです。もちろん費用面やその他サポートはしてくれるようなのですが、私としてもあまり手続きに時間がかかるようだと自分に負担がかかるのでは、と心配になっています。ホームページを色々調べていてこちらの相談プラザを見つけたので、行政書士の先生に相続手続きがどのくらい期間がかかるものなのか聞けたらと思っています。(盛岡)
相続手続き完了までの期間は、財産の種類により異なります。
当相談プラザへご相談いただきありがとうございます。
相続手続き完了までの期間は財産の種類により異なりますので、一般的な手続きを例に挙げてご説明をさせていただきます。
一般的に相続手続きが必要な財産として、現金や預金・株などの金融資産、所有している建物や土地などの不動産があります。ご相談者様もこちらが相続財産として残っておられるとのことでした。
金融資産の相続手続き
金融資産の相続手続きは、被相続人(亡くなられた方)の口座の名義を相続人名義へと変更します。または口座を解約して相続人へと分配する方法があります。機関によって多少内容が異なりますが、必要書類としては、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え提出します。これらの資料を収集するのに1~2ヶ月ほど、金融機関での処理に2~3週間程度の期間を要します。
不動産の相続手続き
不動産のお手続きも被相続人の所有不動産の名義を相続人名義へ変更することになります。必要な書類としては、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃えて法務局で申請をします。手続きは資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程度で完了します。
ここではご相談者様の内容に基づいて上記のご案内といたしましたが、遺言書がある場合や相続人の中に行方不明者や未成年者がいた場合、相続税の支払いが発生する場合などお手続きの内容や期間が異なってきます。
手続きにご不安や負担を感じられる場合は専門家がお手続きをサポートすることが可能です。
盛岡にお住まいの方でしたら当相談プラザが丁寧にサポートさせて頂きます。初回は無料相談にてお客様に必要なお手続きや費用などをご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年07月03日
相続をする場合、遺産分割協議書を作らなければならないのでしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(盛岡)
盛岡に住んでいる者です。先月母が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。実家にある遺品を整理しましたが、遺言書は見つからなかった為、相続人にあたる私と妹の2人で遺産分割をすることになるかと思います。つい最近相続手続きを終えた友人から、遺産分割をする場合は遺産分割協議書を作成すると聞きました。相続財産としては、預貯金が少しあるくらいで、不動産等多大な金額になりそうなものはありません。妹とは仲が良く、話し合いで揉める可能性も低いため、遺産分割協議書を作らなくてもいいのではないかと考えています。相続するには作成をしなければならないのでしょうか。(盛岡)
遺産分割協議書は相続手続きで活用できるため、作成をしておくと安心です。
相続が発生した場合、遺産分割について話し合いをする前にまずは遺言書が残されていないかを確認してください。もしも遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ご相談者様のように遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い、遺産分割の内容を書面におこしたものです。手続きの内容によっては、遺産分割協議書の提出を求められる場合もあり、今後の相続手続きを滞りなく進めるためにも、作成しておいた方が良いと思います。
下記のようなケースで遺産分割協議書が必要となります。
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預貯金口座が多い ※遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります。
遺産分割協議書が必要な手続きをしないという場合でも、相続では仲の良い家族でも争いに発展してしまうことも少なくないため、もしもの場合を考えて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡の皆様の相続手続きのお手伝いをしております。相続手続きで分からないことや困ったことがありましたら、お気軽にお問合せください。相続に詳しい専門家が親身に対応いたします。初回の相談は無料となっております。ひとつひとつ丁寧にご説明いたしますので、ぜひご活用ください。盛岡の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。