盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
行政書士の先生に伺います。相続における遺産分割協議書の作成は義務ですか。(盛岡)
父親が亡くなって初めて相続手続きを行う盛岡市に住む主婦です。父は盛岡市内の病院で亡くなったのですが、数年前より入退院を繰り返していたため私たち家族もある程度は覚悟しており、葬儀については先に調べていたので慌てることはなかったように思います。その後は遺品整理を行って、遺言書を探しましたが見つかりませんでした。相続人は私たち家族だけですので母と私と弟の3人です。私たち家族は日頃から連絡を取り合っていますので、今回の父の遺産の分け方についてもすでに話し合いを済ませています。相続財産も特に大きな財産はなく、盛岡の自宅と預貯金が数百万円程度です。遺産分割協議書を作る必要もないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書の作成は法律で決まっているのでしょうか。(盛岡)
義務ではありませんが、遺産分割協議書の作成にはメリットがあります。
そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議でまとまった内容を書面にとりまとめたものをいいます。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続した不動産の名義変更の手続きの際に作成した遺産分割協議書が必要となります。なお、被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従い相続手続きを進めることになり、遺産分割協議自体を行う必要はありませんので、遺産分割協議書も作成しません。
遺産相続は、突然思ってもみなかった財産が手に入る機会です。揉め事に発展しやすく、「我が家は仲が良いから大丈夫」と仰る方が多いですが、ご家族であるがゆえに本音で意見を言い合うケースが多いようです。もしも相続人同士で争い事となった場合に、分割内容を記載した遺産分割協議書が重要となります。
遺言書のない相続では、今後の手続きのためだけでなく、ご家族の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
【遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要な場面】
・相続税申告
・不動産の相続登記
・金融機関の預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書があれば各金融機関の所定用紙に全相続人の署名押印をしなくて済む
・相続人同士のトラブル予防および速やかな解決のため
盛岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
盛岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、盛岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年03月04日
相続手続きを進めるにあたって、行政書士などの専門家へ依頼せず相続人だけで対応することは可能ですか?(盛岡)
私は盛岡在住の50代男性です。先日、盛岡の実家で暮らしていた父が亡くなり、盛岡の葬儀場で葬儀を執り行いました。これから相続について考えていかなければなりません。
相続人となるのは母と私と、盛岡を離れて住む姉の3人になると思います。相続財産としては盛岡の父名義の実家のほか、父の口座に預金が数百万、手元預金がいくらかあります。
相続については詳しくないので、はじめから行政書士などの専門家に依頼するつもりでいたのですが、姉は自分たちで手続きすればいいじゃないかと言っています。しかし姉は盛岡から離れて暮らしていますし、母は高齢ですので、主に手続きを進めるのは私になります。私は日中仕事がありますので、相続手続きのために時間が作れるかどうか不安があるのですが、そもそも相続手続きは相続人だけで進めても問題ないものなのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(盛岡)
相続手続きは相続人だけで進めることも可能ですが、ご不安であればいつでも相続の専門家にご相談ください。
相続手続きは相続の専門家に依頼せずとも、相続人だけで進めていただくことも可能ではあります。しかしながら相続手続きは一つひとつに手間がかかるうえ、期限が設けられている手続きもありますのでご注意ください。
相続手続きを進めるためには、まず相続人の調査が必要です。今回の相続で相続人になるのはご相談者様、お母様、お姉様の3人とのことですが、それを証明する書面を用意し、法定相続人(相続権が法的に認められる人)が本当に3人だけだと確定させなければなりません。なぜなら、遺産分割協議は相続人全員の参加が要件となっており、遺産分割協議を行ったものの不参加の相続人がいたと発覚した場合は、協議自体が無効となってしまうからです。まずは相続人を調査するところからはじめましょう。
相続人を証明するための書面とは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本です。また、財産の名義変更など相続手続きで必要となるので、相続人全員の現在の戸籍謄本も併せて取り寄せます。
戸籍謄本は戸籍の置かれている役所に請求しますが、ほとんどの方が人生の中で何回か転籍を経験していると考えられます。そのため、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めるためには、過去に戸籍が置かれていた自治体をすべて調べて請求する必要があります。場合によっては遠方の役所へ問い合わせなければならないこともあるかもしれません。役所の窓口受付時間に手続きが必要ですので、ご相談者様が危惧されているように、日中お仕事をされている方には対応が難しいこともあるでしょう。郵送で請求することもできますが、郵送請求の場合は別途書類を用意する手間がかかりますし、やり取りに日数もかかるため、戸籍の収集は早めに取りかかることをおすすめします。
このような手続きは行政書士などの専門家が代行することも可能です。ご自身での手続きに不安がある場合は、いつでも盛岡相続遺言相談プラザの行政書士にご相談ください。盛岡の皆様の相続手続きがスムーズに進むよう、迅速かつ丁寧に対応させていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、盛岡の皆様はどうぞお気軽に盛岡相続遺言相談プラザまでお問合せください。
盛岡の皆様からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
盛岡の方より相続についてのご相談
2024年02月05日
行政書士の先生にお伺いします。10年前に離婚したのですが、前妻は相続人になるのでしょうか。(盛岡)
盛岡在住の者です。持病があり相続について考える機会が増え悩んでいるため、専門家の先生にお伺いしたいと思います。私には離婚歴があり、現在は内縁の妻と一緒に暮らしています。前妻とも内縁の妻の間にも子どもはいませんが、もしもの場合財産が妻の元へ渡ってしまうのではないかと不安です。そもそも前妻に相続権はあるのでしょうか。また、内縁の妻へ財産をすべて渡すことはできますか?(盛岡)
離婚されている場合は、前妻が相続人になることはありません。
ご相談者様の相続が発生した場合、離婚している前妻は相続人ではありませんので、ご心配には及びません。お子様もいらっしゃらないとのことですので、前妻に関係する人物で相続人にあたる方はいないことになります。
ちなみに、法定相続人は下記の通りです。法定相続人にあたる方がいないか確認してみてください。
- 配偶者:常に相続人
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が他界している場合やいない場合には、次の順位の人が法定相続人となります。
また、内縁の妻へご自身の財産を贈与したいご意向があるとのことですが、上記の通り内縁の妻は法定相続人にはなれません。もしもご相談者様に法定相続人がいない場合は、裁判所へ特別縁故者に対して財産分与制度を申立てることで、財産の一部を内縁の妻が受け取れるケースもありますが、認められないと受け取ることができません。
しかし、生前に手続きをしておけばご希望通りに財産を渡すことが可能です。
ご相談者様に法定相続人に該当する方がいる場合には、内縁者が財産を受け取ることはできません。その際は、法的に確実な公正証書遺言という遺言書の方式で遺贈の意思を残しておくことをおすすめします。
遺言書の書き方が分からないという方や、相続の手続き方法が分からないという方は、専門家に依頼してみてはいかがでしょうか。盛岡で遺言書の作成や相続についてお悩みの方は、ぜひ盛岡相続遺言相談プラザの専門家までご相談ください。盛岡の皆様のお悩みにあわせて、相続や生前対策に実績のある行政書士がご提案させていただきます。ご相談はいつでも無料ですので、お気軽にお問合せください。スタッフ一同、盛岡の皆様のご来所を心よりお待ちしております。