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盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

盛岡の方より相続についてのご相談

2023年10月03日

相続財産が不動産しかないのですが、どのように分け合えばいいか行政書士の先生にアドバイスを頂きたい。(盛岡) 

盛岡の実家に暮らす母が亡くなり、相続手続きを進めていこうと思っているのですが、相続財産の分け方について質問があります。両親は私が幼い頃に離婚しており、私と妹は母と共に盛岡で暮らしてきました。私も妹も成人を機に実家を離れましたので、母は晩年一人で盛岡に暮らしていました。

実家は母の名義になっています。他にも祖父から受け継いだ土地が盛岡にあり、こちらも母の名義です。預貯金なども調べましたがほんのわずかしか残されていませんでしたので、相続財産といえるのは盛岡の実家と土地くらいです。この財産を相続人である私と妹の2人で分け合うことになるのですが、現金のように平等に分割できるものではないので困っています。行政書士の先生、不動産をどのように分け合えばいいかアドバイスをください。(盛岡)

相続財産である不動産の分割方法をご紹介いたします。 

遺産の分割方法を検討する前に、亡くなったお母様が遺言書を残していないか確認してみてください。被相続人(亡くなったお母様)が遺言書を残していれば原則としてその遺言内容に従って相続手続きを進めますので、遺産の分け方について考える必要はありません。盛岡のご実家を探しても遺言書が見つからないのであれば、遺産をどのように分け合うかを相続人全員で話し合うことになります。今回のように相続財産が不動産しかない場合の分け方として、3つの方法をご紹介いたします。

現物分割…遺産を物理的に分けて、そのままの形で相続します。例えば盛岡のご自宅をご相談者様が、土地を妹様が相続するという方法です。それぞれの不動産評価額に大きな差がある場合は不平等に感じることもあり、平等な分割は難しい方法ではありますが、相続人全員が納得するのであれば手続きは一番スムーズに終えることができます。

換価分割…不動産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため平等な遺産分割が可能ですが、不動産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また不動産の売却の際は譲渡所得税などの税金や諸経費が生じる場合もありますので注意が必要です。

代償分割…相続人の一人または何人かが遺産を継承し、その他の相続人に対して代償金や代償財産を支払うことで分け合う方法です。遺産を継承した相続人は代償金として多額の現金などを用意する必要がありますが、不動産を売却せずに遺産分割することが可能ですので、不動産に住み続けたい相続人がいる場合などにこの方法がとられることがあります。

以上が3つの分割方法です。いずれの方法でも、まずは相続財産の価値を調べること(不動産評価)から始めるとよいでしょう。

今回のご相談者様のように盛岡にお住まいでなくても、相続した不動産が盛岡にある方は遠慮なく盛岡相続遺言相談プラザへご相談ください。盛岡の土地事情に詳しい行政書士が、相続のプロとして皆様の相続手続きをお手伝いいたします。皆様にとってご納得のいく相続となりますよう真心こめた丁寧なご案内をいたしますので、お気軽に盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

盛岡の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

相続をする場合、遺産分割協議書を作らなければならないのでしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(盛岡)

盛岡に住んでいる者です。先月母が亡くなり、相続手続きを進めることになりました。実家にある遺品を整理しましたが、遺言書は見つからなかった為、相続人にあたる私と妹の2人で遺産分割をすることになるかと思います。つい最近相続手続きを終えた友人から、遺産分割をする場合は遺産分割協議書を作成すると聞きました。相続財産としては、預貯金が少しあるくらいで、不動産等多大な金額になりそうなものはありません。妹とは仲が良く、話し合いで揉める可能性も低いため、遺産分割協議書を作らなくてもいいのではないかと考えています。相続するには作成をしなければならないのでしょうか。(盛岡)

遺産分割協議書は相続手続きで活用できるため、作成をしておくと安心です。

相続が発生した場合、遺産分割について話し合いをする前にまずは遺言書が残されていないかを確認してください。もしも遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

ご相談者様のように遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割について話し合い、遺産分割の内容を書面におこしたものです。手続きの内容によっては、遺産分割協議書の提出を求められる場合もあり、今後の相続手続きを滞りなく進めるためにも、作成しておいた方が良いと思います。

下記のようなケースで遺産分割協議書が必要となります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い ※遺産分割協議書がない場合は、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になります。

遺産分割協議書が必要な手続きをしないという場合でも、相続では仲の良い家族でも争いに発展してしまうことも少なくないため、もしもの場合を考えて遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

 

盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡の皆様の相続手続きのお手伝いをしております。相続手続きで分からないことや困ったことがありましたら、お気軽にお問合せください。相続に詳しい専門家が親身に対応いたします。初回の相談は無料となっております。ひとつひとつ丁寧にご説明いたしますので、ぜひご活用ください。盛岡の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

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