盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
夫の相続手続きを進めなければなりませんが相続の知識がありません。行政書士の先生にご相談させてください。(盛岡)
盛岡に住む主婦です。先日夫が亡くなりました。急なことで気持ちが追いつかない中なんとか葬儀を行うことができました。これから相続手続きを進めなければならないとは思うのですが、何から着手すればよいか分からず途方に暮れています。夫の財産は盛岡の自宅とアパート、預貯金があります。相続は初めてのことで知識も全くありません。まずは何からはじめればよいか、相続手続きについて教えていただきたいです。(盛岡)
相続手続きは多岐にわたり、期限が設けられているものもあります。専門家にご相談されることをおすすめいたします。
まずは、ご主人が遺言書を残しているかどうかご確認ください。急のことだったとのことですので生前に遺言書を準備するのは難しいと思われますが、遺言書がある場合には基本的に民法によって定められている法定相続よりも優先されるため、遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がない場合には、相続人が誰になるのか戸籍から調査を行います。ここで必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本になります。この際、相続人の戸籍謄本も同時に取り寄せるようにします(遺産相続の手続きで必要なため)。
次に被相続人の相続財産を調査します。相続財産が不動産の場合、その不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書から確認することができます。預貯金の場合は銀行の通帳などから確認します。相続財産を確定できたら全財産をまとめた財産目録を作成します。
これらの準備ができたら相続人全員で財産の分割方法を話し合います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の内容がかたまったら書面にまとめ、相続人全員で署名・押印をし、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行う際に必要になりますので協議の際に作成するようにしましょう。預貯金の引き出しの際にも必要になる場合もあります。
相続手続きは複雑なものも多く、知識がない方にとっては多くの時間を要し、負担がかかります。相続手続きは専門家に依頼することも可能ですので、相続手続きでお困りの方はまずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡の皆様より相続のご相談を多数お受けしております。相続手続きの知識と実績豊富な専門家が盛岡の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせいただき、初回の無料相談をご利用ください。
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年11月05日
行政書士の方に伺います。遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(盛岡)
私は盛岡市在住の主婦です。先日盛岡郊外に住む父が亡くなったのですが、相続人である私たち家族としては悲しい気持ちがあるのはもちろんのこと、90代でしたので大往生ですし、むしろここまで生きてくれてよかったと思っています。盛岡市内の斎場で行った葬儀では、葬儀社の段取りもよく、関係のあった皆様には抜け漏れなく最後のお別れをしていただけたと思っています。今は、遺品整理をしながら相続人である家族で遺産分割について話し合っています。相続財産は、父が所有する自宅と預貯金のみです。相続人は家族3人だけですので、遺産分割協議書を作成するまでもなく、このまま終わらせたいのですがそもそも遺産分割協議書を作成する意味とは何でしょうか。(盛岡)
相続手続きはもちろんのこと、親族トラブル回避のためにも遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った「遺産分割協議」で合意した内容を書面に書き起こしたものをいいます。遺産分割協議書を作成する意味は以下のようになります。
【遺言書がない相続で、遺産分割協議書が必要となる場面】
・遺産相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際に必要(相続登記)
・相続税申告が必要な場合
・相続人同士のトラブルが起こった際の内容確認のために作成しておくと安心
・被相続人が複数の金融機関の口座を所有していた場合に、遺産分割協議書がある方が手続きがスムーズ
遺産分割では、思ってもみなかった財産が突然手に入ることになりますので、仲の良いご家族でも揉め事の起こりやすい状況です。仲が良ければより本音でぶつかるケースも多く、揉め事に発展してしまう場合が少なくありません。
特にご相談者様は、遺言書がない相続手続きとなりますので、今後のお手続きのためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
相続手続きは、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする盛岡相続遺言相談プラザの行政書士にお任せください。盛岡をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている盛岡相続遺言相談プラザの専門家が、盛岡の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
行政書士の方に伺います。私が亡くなったあと、前妻と内縁の妻のふたりとも相続人になるのでしょうか。(盛岡)
私は盛岡で生まれ育ちましたが、最初の妻とは東京で出会って結婚しました。その後、10年ほど前に離婚し、現在は内縁の妻と盛岡に住んでいます。私は現在50代ですが、私の両親も既に他界していますし、前妻ならびに内縁の妻との間に子供はいないため、私が亡くなったら財産はどうなるのか気になります。離婚しているとはいえ、一度結婚しているので前妻に財産がいくことになるのでしょうか?それとも前妻と内縁の妻の2人が相続人になるのでしょうか。できたら内縁の妻に全財産が行くようにしたいです。(盛岡)
前妻は相続人ではありませんが、特別縁故者の制度の利用または遺言書の作成をお勧めします。
ご相談者様がお亡くなりになった際、離婚した前妻は相続人にはなりません。また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないので、前妻の関係者の中に相続人はいません。ただし、今のままでは盛岡の内縁の妻にも相続する権利はありませんので、お元気なうちに生前対策をしておくことをお勧めいたします。ご自身の財産を内縁の妻に渡したくても、このまま何もしなければ内縁の妻に財産が渡ることはありません。
なお、法定相続人は下記のようになります。配偶者は常に法定相続人で、上位の方が死亡等でいらっしゃらない場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記に該当者がいないようでしたら、内縁者が裁判所へと申立てをすることで、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。ただし、申立てが認められない場合は、内縁者は財産を受け取ることはできませんので、ご相談者様が確実に内縁者へ財産を渡したいという場合は、遺言書を作成して、内縁者に遺贈する旨の内容で記載されるとよいでしょう。遺言書には大きく分けて3種類ありますので、確実な遺贈をお望みでしたら、法律の専門家が作成に立ち会う、公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
盛岡相続遺言相談プラザは、相続の専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
盛岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、盛岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。