盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年03月02日
法定相続分の割合を行政書士の先生に教えていただきたいです。(盛岡)
盛岡在住の40代男性です。長年盛岡に暮らしていた父が先月亡くなり、相続手続きを始めたのですが、法定相続分の割合がわからず困っております。
相続人は家族である母と私と妹になると思うのですが、妹は2年前に既に他界しております。妹には子どもがおり、この子どもも相続人になると聞きました。このような場合、法定相続分はどのような割合になるのでしょうか。なお先日盛岡にある実家に行き遺品整理をしたのですが、遺言書らしいものは見つかりませんでした。(盛岡)
相続順位により法定相続分は変わってきます。
遺産を相続できる人は民法で定められています。民法で定められた遺産を相続できる人のことを「法定相続人」と言います。
配偶者は必ず相続人となりますが、法定相続分は各相続人の相続順位によって変わります。まずは法定相続人にあたるのは誰なのかを確認しましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の方がご存命の場合は下位の順位の方は法定相続人にはなりません。上位の方が既に亡くなっている場合や存在しない場合、次の順位の方が法定相続人となります。
法定相続分の割合は、以下の通り民法で定められています。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回の場合、亡くなられたお父様(被相続人)の相続の法定相続分は、お母様(配偶者)が1/2、ご相談者様(子)が1/4、妹様が既に他界されており代襲相続となるため、妹様のお子様が1/4となります。妹様のお子様が複数いる場合は、1/4の財産をそのお子様の人数で割ります。
ちなみに、この法定相続分の割合は必ず従わなければならないものではありません。相続人全員で遺産分割協議を行うことによって、分割方法を自由に決定することができます。
ここではご相談者様のケースでの法定相続分についてご説明しましたが、法定相続人や法定相続分の割合は相続によって異なります。法律の知識が必要となりますので、ご自身での判断が難しい場合や相続手続きにおいて疑問点がある場合は、相続の専門家にご相談すると良いでしょう。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡および盛岡周辺にお住まいの皆様の相続に関するご相談を多数いただいております。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用いただき、相続におけるお悩みをお聞かせください。相続に特化した行政書士が、親身になってご相談者様の相続手続きをサポートいたします。
盛岡の方より相続についてのご相談
2023年01月30日
相続に関する知識が全くないため、行政書士の先生に相続手続きの流れについてお伺いしたいです。(盛岡)
行政書士の先生、はじめまして。私は盛岡在住の60代男性です。盛岡市内の病院に妻が入院しており、先日妻の様態が変わり医師に先が長くないと言われました。話を聞いたときはショックでしたが、生きている間に妻の意思を継ぐためにも落ち込んでいる暇はないと準備を進めようとしております。知人のつながりで紹介してもらったため葬儀に関しては問題ありませんが、相続に関することは経験をしたことがなく、右も左もわからない状態です。相続手続きを進めるにあたり、まずは相続の流れをおおまかに教えていただけませんか。また、不慣れなことも多いため、お話を聞いてみて今後必要であれば実際にお会いして相談させていただきたいと思っております。(盛岡)
相続手続きの流れをご案内します。ご不明点などあれば、お気軽にご相談ください。
大切なご家族がお亡くなりになった後のことを考えるのは非常につらいお気持ちかと思います。しかし、落ち込む余裕すらなかったとおっしゃる方も少なくないほど、ご逝去後にはやらなければならないことが非常に多いです。余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、今のうちから少しずつご準備されると良いでしょう。
ご家族がお亡くなりになったら何よりまず、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺されていないか確認する必要があります。遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺品整理の際に必ず遺言書を探してください。
以下において遺言書が見つからなかった場合の相続手続きの流れを簡単にご紹介します。
①相続人の調査
まずは相続人の確定をさせるために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と相続人の戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍収集ですが、過去に在籍していたすべての役所で取り寄せる必要があるため、お時間に余裕をもって手続きを進めることをお勧めします。
②相続財産の調査
財産調査では、現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象となり、被相続人が所有していた財産のすべてを調査します。ご自宅が持ち家の場合は、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集めます。また、収集したこれらの書類をもとに相続財産目録を作成します。
③相続する方法を決定する
作成した相続財産目録をもとに、遺産の相続方法を決めます。限定承認や相続放棄をする場合、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行う必要があります。
④遺産分割を行う
遺産分割協議を行い、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし相続人全員で署名・押印を行います。遺産分割協議とは、財産の分割について相続人全員で話し合うことを指します。また、ここで作成した遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の際に必要となりますので、大切に扱いましょう。
⑤財産の名義変更を行う
相続財産の中に不動産や有価証券などがあった場合は、名義を被相続人からご自身へ変更する手続きを行います。
ここまで相続の一連の流れをご紹介いたしましたが、相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野となります。ご自身でお手続きを進めることは可能ですが、経験がなく不慣れでご不安な場合は、まず相続の専門家にお気軽にご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡近郊にお住まいの皆様から相続手続きに関するご相談を多数いただいております。
相続とは人生で何度も経験するものではないうえに、内容が複雑で時間を多く要するためお手続きが滞ってしまう方も少なくありません。盛岡相続遺言相談プラザでは、盛岡の皆様が抱えるお悩みに対して、親身にお伺いし、最後まで丁寧にご対応させていただきます。不慣れな相続手続きでご不安に思われるかと思いますが、どうか安心してご相談ください。
また、盛岡相続遺言相談プラザでは盛岡に密着した士業事務所となっておりますので、盛岡の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回の無料相談にてお客様のお困りごとをお伺いしております。
盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続関連のお悩みをお持ちの皆様のご相談をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。