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盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

盛岡の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

行政書士の先生に伺います。相続手続きで使用する戸籍は、亡くなった母の戸籍だけでいいですか?(盛岡)

亡くなった母の相続手続きに使用する戸籍について分からないことがあり問い合わせました。母が亡くなったのは先月のことで、私と弟で盛岡の斎場で葬儀を執り行いました。父親は10年以上前に他界しているため、相続人は私達兄弟二人になるかと思います。父の相続の時は、手続きを母に任せっきりでいたため、私たちには相続手続きについての知識が全くありません。戸籍が必要ということは存じていますが、用途については分かりません。戸籍は母のものだけでよいのでしょうか?(盛岡)

 

相続手続きでは、故人の戸籍の他に相続人の戸籍も集める必要があります。

相続手続きで必要な戸籍は、被相続人であるお母様の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人であるご相談者様と弟様の現在の戸籍謄本が必要になります。

戸籍の取得は、本籍地の役所で行いますが、もし被相続人の生前に本籍地を異動した経験がある場合、異動前の本籍地の役所にも戸籍が置かれていることになるため、出生から死亡までの一連の戸籍をすべて揃えるには、異動前の本籍地の役所からも戸籍を取り寄せる必要があります。結婚や転職などで転籍をされている方は意外と多いため、戸籍収集の作業は多くの時間を要する可能性があります。

なお、2024年3月より戸籍の広域交付が開始されています。これにより、ご自身で複数の役所に戸籍を請求しなくても、一つの役所で出生から死亡までのすべての戸籍を請求できるようになりました。ただし、広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限られており、兄弟姉妹や代理人は利用できませんのでご注意ください。

相続手続きでは遺言書の存在が重要となります。遺言書のない相続手続きでは、必ず戸籍を集めなければなりません。相続の手続きには期限が決められているものもありますので、相続手続きが必要となったら戸籍の取得は早めに行いましょう。早めに戸籍を揃えることで、その後の手続きがスムーズに行えることに繋がります。戸籍収集が面倒、何を集めて良いのか分からないといったご相談は相続の専門家にご相談ください。

盛岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
盛岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、盛岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

盛岡の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

行政書士の方、相続財産が不動産しかないので均等に分ける方法を教えてください。(盛岡)

先日盛岡の実家に住む父親が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人です。父は盛岡の実家が好きで、本来は入院していないといけないんでしょうが、主治医に頼んで自宅で最期を迎えることにしました。私は最後くらい父親のそばにいようと、盛岡の実家に生活の拠点を移して、高齢の両親の手伝いをしていました。弟は就職で盛岡からは離れましたが、亡くなる数週間前にきちんと別れを言えたようで、悔いはないようです。先日3人で遺品整理を行ったところ、父の遺産は盛岡の自宅と盛岡郊外にある古いアパート一棟と現金が預金が数百万円と分かりました。

現金と不動産が混在する遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(盛岡)

不動産を均等に分配し相続する方法をお教えします。

被相続人がお亡くなりましたら、まずは遺言書がないか探すようにしてください。相続では遺言書の有無でその後の遺産分割のやり方が異なります。遺言書がある相続では遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成しません。

こちらでは、遺言書がない場合の相続についてご説明します。

遺産分割を行う前の被相続人の財産は、相続人全員の共有の財産です。そのままでは個人の物ではないため、話し合いを行って、誰が何をどのくらい相続するか決める必要があります。その際、現金などはそのまま分けることができますが、不動産はそのままでは分けることができないため、以下のような方法で分割します。

【現物分割】不動産をそのままの形で分割します。今回のご相談者様の場合ですと、A様がご自宅、B様がアパート、C様が現金のような分け方になります。不動産評価が全く同じとはいかないため公平とはいきませんが、相続人全員が納得するようであればスムーズな相続です。

【代償分割】相続人のうち特定の人物が被相続人の遺産を相続します。相続した者が、その他の相続人に相続相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割したとします。この方法は自宅に相続人が住んでいて、引き続き住みたいといった場合などに有効です。ただし、財産を相続した方は代償金を準備しなければなりません。
【換価分割】まず遺産の不動産を売却して現金化します。その後、現金を相続人で均等に分割します。相続した不動産が必要でない場合などに有効です。

いずれにせよ、まずはご自宅とアパートの評価を行ってそれぞれの価値を明確にしてから、遺産分割について相続人全員でご相談ください。

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盛岡の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

行政書士の先生に是非お伺いします。相続手続きをすべて終えるのにどのくらいの時間がかかりますか。(盛岡)

先日盛岡の実家に一人暮らしをしていた母が亡くなりました。私は都内在住なので、現在はこちらでできる範囲の相続の手続きを進めている最中です。相続財産として、盛岡の実家といくらかの預金と手許現金があります。現在は実家から離れて暮らしておりますので、しばらくしたら長期休暇を取って帰省して相続手続きを済ませたいと考えています。休暇申請の関係もあり、一般的にすべての相続手続きを終えるにはどのくらいの時間を要するものか教えて下さい。(盛岡)

相続される財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は変わってきます。

一般的に、相続手続きが必要な財産は大きく2つに分けることができます。1つは、現金や預金・株といった金融資産。もう1つはご自宅の建物や土地などの不動産です。今回はこちらの2つに的を絞ってご説明いたします。

まず金融資産の手続きについてですが、手続きの流れといたしましては、亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、若しくは口座を解約して相続人へと分配する、のいずれかの方法になります。
各機関によって内容には多少異なる部分がありますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等であり、これらを揃えて提出します。
こちらの手続きにかかる一般的な時間は、1か月~2か月弱ほどです。

不動産の手続きにおいても、上記の金融資産の手続きと同様に、亡くなられた被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更を行う手続きになります。
必要書類としては、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等となります。これらを揃えて法務局に申請を行います。
こちらの手続きにかかる一般的な時間は、1か月~2か月弱ほどです。

なお、法務局で保管していない自筆証書遺言が存在する場合、行方不明の相続人が存在する場合、未成年の相続人が存在する場合、認知症を患う相続人がいるなどといった場合には、別途で家庭裁判所へのお手続きが必要とります。この場合は、相続手続き完了まで通常よりお時間を要することをご承知おきください。

盛岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
盛岡相続遺言相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、盛岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

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盛岡相続遺言相談プラザでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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