盛岡相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年06月04日
行政書士の方、相続財産が不動産しかないので均等に分ける方法を教えてください。(盛岡)
先日盛岡の実家に住む父親が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人です。父は盛岡の実家が好きで、本来は入院していないといけないんでしょうが、主治医に頼んで自宅で最期を迎えることにしました。私は最後くらい父親のそばにいようと、盛岡の実家に生活の拠点を移して、高齢の両親の手伝いをしていました。弟は就職で盛岡からは離れましたが、亡くなる数週間前にきちんと別れを言えたようで、悔いはないようです。先日3人で遺品整理を行ったところ、父の遺産は盛岡の自宅と盛岡郊外にある古いアパート一棟と現金が預金が数百万円と分かりました。
現金と不動産が混在する遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(盛岡)
不動産を均等に分配し相続する方法をお教えします。
被相続人がお亡くなりましたら、まずは遺言書がないか探すようにしてください。相続では遺言書の有無でその後の遺産分割のやり方が異なります。遺言書がある相続では遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書を作成しません。
こちらでは、遺言書がない場合の相続についてご説明します。
遺産分割を行う前の被相続人の財産は、相続人全員の共有の財産です。そのままでは個人の物ではないため、話し合いを行って、誰が何をどのくらい相続するか決める必要があります。その際、現金などはそのまま分けることができますが、不動産はそのままでは分けることができないため、以下のような方法で分割します。
【現物分割】不動産をそのままの形で分割します。今回のご相談者様の場合ですと、A様がご自宅、B様がアパート、C様が現金のような分け方になります。不動産評価が全く同じとはいかないため公平とはいきませんが、相続人全員が納得するようであればスムーズな相続です。
【代償分割】相続人のうち特定の人物が被相続人の遺産を相続します。相続した者が、その他の相続人に相続相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割したとします。この方法は自宅に相続人が住んでいて、引き続き住みたいといった場合などに有効です。ただし、財産を相続した方は代償金を準備しなければなりません。
【換価分割】まず遺産の不動産を売却して現金化します。その後、現金を相続人で均等に分割します。相続した不動産が必要でない場合などに有効です。
いずれにせよ、まずはご自宅とアパートの評価を行ってそれぞれの価値を明確にしてから、遺産分割について相続人全員でご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、盛岡エリアの皆様をはじめ、盛岡周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
盛岡相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、盛岡の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは盛岡相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。盛岡相続遺言相談プラザのスタッフ一同、盛岡の皆様、ならびに盛岡で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
盛岡の方より相続に関するご相談
2024年05月07日
行政書士の先生に是非お伺いします。相続手続きをすべて終えるのにどのくらいの時間がかかりますか。(盛岡)
先日盛岡の実家に一人暮らしをしていた母が亡くなりました。私は都内在住なので、現在はこちらでできる範囲の相続の手続きを進めている最中です。相続財産として、盛岡の実家といくらかの預金と手許現金があります。現在は実家から離れて暮らしておりますので、しばらくしたら長期休暇を取って帰省して相続手続きを済ませたいと考えています。休暇申請の関係もあり、一般的にすべての相続手続きを終えるにはどのくらいの時間を要するものか教えて下さい。(盛岡)
相続される財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は変わってきます。
一般的に、相続手続きが必要な財産は大きく2つに分けることができます。1つは、現金や預金・株といった金融資産。もう1つはご自宅の建物や土地などの不動産です。今回はこちらの2つに的を絞ってご説明いたします。
まず金融資産の手続きについてですが、手続きの流れといたしましては、亡くなられた被相続人の口座名義を相続人名義へと変更する、若しくは口座を解約して相続人へと分配する、のいずれかの方法になります。
各機関によって内容には多少異なる部分がありますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等であり、これらを揃えて提出します。
こちらの手続きにかかる一般的な時間は、1か月~2か月弱ほどです。
不動産の手続きにおいても、上記の金融資産の手続きと同様に、亡くなられた被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更を行う手続きになります。
必要書類としては、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等となります。これらを揃えて法務局に申請を行います。
こちらの手続きにかかる一般的な時間は、1か月~2か月弱ほどです。
なお、法務局で保管していない自筆証書遺言が存在する場合、行方不明の相続人が存在する場合、未成年の相続人が存在する場合、認知症を患う相続人がいるなどといった場合には、別途で家庭裁判所へのお手続きが必要とります。この場合は、相続手続き完了まで通常よりお時間を要することをご承知おきください。
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盛岡の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
行政書士の先生に伺います。相続における遺産分割協議書の作成は義務ですか。(盛岡)
父親が亡くなって初めて相続手続きを行う盛岡市に住む主婦です。父は盛岡市内の病院で亡くなったのですが、数年前より入退院を繰り返していたため私たち家族もある程度は覚悟しており、葬儀については先に調べていたので慌てることはなかったように思います。その後は遺品整理を行って、遺言書を探しましたが見つかりませんでした。相続人は私たち家族だけですので母と私と弟の3人です。私たち家族は日頃から連絡を取り合っていますので、今回の父の遺産の分け方についてもすでに話し合いを済ませています。相続財産も特に大きな財産はなく、盛岡の自宅と預貯金が数百万円程度です。遺産分割協議書を作る必要もないと思うのですが、そもそも遺産分割協議書の作成は法律で決まっているのでしょうか。(盛岡)
義務ではありませんが、遺産分割協議書の作成にはメリットがあります。
そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議でまとまった内容を書面にとりまとめたものをいいます。この遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、相続した不動産の名義変更の手続きの際に作成した遺産分割協議書が必要となります。なお、被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従い相続手続きを進めることになり、遺産分割協議自体を行う必要はありませんので、遺産分割協議書も作成しません。
遺産相続は、突然思ってもみなかった財産が手に入る機会です。揉め事に発展しやすく、「我が家は仲が良いから大丈夫」と仰る方が多いですが、ご家族であるがゆえに本音で意見を言い合うケースが多いようです。もしも相続人同士で争い事となった場合に、分割内容を記載した遺産分割協議書が重要となります。
遺言書のない相続では、今後の手続きのためだけでなく、ご家族の安心のためにも遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
【遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要な場面】
・相続税申告
・不動産の相続登記
・金融機関の預貯金口座が複数ある場合、遺産分割協議書があれば各金融機関の所定用紙に全相続人の署名押印をしなくて済む
・相続人同士のトラブル予防および速やかな解決のため
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