相続税申告時の修正申告
相続税申告を済ませたものの、納税額が本来納税すべき金額よりも少なかった場合に訂正を行う手続きを修正申告と呼びます。
実は、新しい財産が見つかった場合など、相続税の申告後に申告内容の誤りが見つかることは珍しくはありません。申告後の税務調査で更生を受けるまでであれば、修正申告を行うことが出来ます。
ただし、納付期限の翌日から延滞税が課されるため、修正申告ができるとは言っても、納税額の正確な算出が重要であることに変わりはありません。ただ、更正を受けるまでに修正申告を行なえば、延滞税が課されるだけで済みます。修正申告が必要だと分かった時点で早めに対応するようにしましょう。
万が一、修正申告をすべきことに気が付いていたのにも関わらず、そのことを隠していた場合、悪質な行為として、追加で高額な税金が課せられてしまいます。くれぐれも、修正申告を意図的に行わないようことがないようにしましょう。
修正申告が必要な場合
- 申告不要な財産だと思っていたが、実は申告が必要だった
- 財産調査から漏れていた財産が後日見つかった
- 遺産分割がまとまらず、いったん法定相続分で申告したが、後日遺産分割がまとまり、申告額以上の財産を取得した。
こうしたケースは珍しいものではありません。しかし、延滞税など、不要なペナルティを回避するためにも、財産調査は迅速かつ丁寧に行う必要があります。個人で進めると、抜け漏れが生じてしまったり、判断が難しかったりと様々な困難もあります。相続税申告を行う際には、専門家にご相談ください。
盛岡相続遺言相談プラザ では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。