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相続税申告について

相続税は、財産の全てに課せられるわけではありません。相続財産の価額の合計額が、税法上の基礎控除額を超過する場合に、超過部分についてのみ課せられる税金です。基礎控除額を下回る場合には、相続税の申告自体が必要ありません。

相続税の課税額の基準となる基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

相続税の申告期限

相続税申告は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月の期限のうちに行わなければなりません。この10か月の期限は、意外と短いものです。相続人調査のための戸籍収集に時間がかかったり、財産調査をしているうちに時間がすぎてしまったりと、気づけば時間が残されていなかったという話も珍しくはありません。相続税の申告が必要だと思われる場合には、慎重かつ迅速に進めることが大切です。

相続税の申告期限の延長は、原則として認められていません。期限を過ぎてしまった場合には、延滞税や加算税といったペナルティが課されます。期限内の申告に遺産分割が間に合わない場合などには、いったん法定相続分に応じて分割したものとして計算を行い、未分割のまま申告・納税を行いましょう。

遺産分割協議がまとまったら、協議で決まった取得分に応じて、税務署で修正申告や更正の請求を行い、差額分の支払いや還付を受けましょう。法定相続分で申告した際に手続きをしておくことで、再度の申告のタイミングで、控除や特例を適用することが出来るようになります。

修正申告を行わないと、脱税として、さらに高額な税金がペナルティとして課されてしまいますので、必ず行うようにしましょう。

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