遺留分権利者の請求
相続において、遺言書が残されている場合、被相続人の意思である遺言書が原則として最優先されます。
相続手続きも遺言書の内容に基づいて進めていくことになりますが、その際注意すべきなのが、「遺留分の侵害」です。
遺留分とは、相続人のうち、一定の範囲の者に対して、法律上保証された相続財産の取得割合を言います。この割合を下回っている場合、遺留分の侵害が起こっていると言えます。
遺留分の侵害は、以下のように、遺言書において法定相続分と異なる遺産分割割合が指定されている場合に、争点となりやすい問題です。
- 法定相続人ではない第三者に全ての財産を譲渡する
- 特定の相続人に相続割合が偏っている
- 遺産を相続させない
遺留分の請求
遺留分を侵害されている相続人は、侵害している者に対して、「遺留分侵害額請求権」を行使することで遺留分相当額を取り戻すことができます。
遺留分の権利者が取り戻せる遺留分の割合は、「法定相続分の1/2又は1/3」と定められています。具体的には、相続人が直系尊属のみの場合には1/3、その他の配偶者や子がいる場合には1/2となります。兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪には認められません。
遺留分を請求する場合、まずは侵害している者に対して手紙等で侵害額請求の意思表示を行いましょう。
郵送の場合には、内容証明郵便を利用し、記録を残すことをおすすめいたします。意思表示をしても、相手が応じてくれないなど、当事者間での解決が難しい場合には、家庭裁判所での遺留分侵害額の請求調停に依ることができます。
調停の申立てや民事訴訟に依る場合など、裁判所を通じた解決を図る場合には、盛岡相続遺言相談プラザまでご相談ください。パートナーの弁護士や司法書士と協力してみなさまの相続手続きをサポートいたします。