相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
遺言書のない相続においては、相続人全員の合意による遺産分割協議を行う必要があります。しかし、法律行為である遺産分割協議には、未成年者は参加することができません。
相続人に未成年者がいる場合には、未成年者を法的に代理する代理人を立てる必要があります。多くの場合は、法定後見人である親権者が未成年者を代理しますが、全ての場面において親権者が子を代理できるわけではありません。
こちらでは、親権者が子を代理できない場合と、その対処法について、お伝えします。
未成年者の遺産分割
未成年者が相続人となる場合の遺産分割の進め方には、以下のような方法があります。
(1)未成年者の特別代理人が遺産分割協議に参加する。
未成年者の法律行為については、親権者が法定代理人となることが大半です。しかし、相続においては、未成年者と同時に、親権者も相続人である場合も多く、そうした場合には、親権者の利益と子の利益が対立する利益相反関係が生じてしまいます。
利益相反にある場合には、親権者が自分にとって都合の良い遺産分割を行うことを防ぐために、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行い、未成年者の代理人を別途選任してもらう必要があります。
(2)未成年者が成人するのを待って遺産分割協議を行う。
相続においては、期限が定められている手続きも多く、遺産分割もできるだけ早く行うことが重要です。
しかし、特に期限のある手続きを行う必要がなく、未成年者が近いうちに成人する場合には、成人するのを待って遺産分割協議を行うことも可能です。
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