みなし相続財産と相続税
親族がお亡くなりになると、遺言書が遺されている場合にはその指定に従って、遺されていない場合には遺産分割協議によって、相続財産の分割と帰属について決定しなければなりません。
この相続財産には、受取人が指定されている財産(受取人固有の財産)は含まれません。しかし、相続財産に含まれない財産であっても、税法上、課税対象となる財産が存在します。
こちらでは、そのような「みなし相続財産」についてご説明いたします。
みなし相続財産となる財産
生命保険金
被相続人を被保険者とする生命保険金は、受取人固有の財産となりますが、被相続人の死亡により発生する財産ですので、課税対象となります。
なお、課せられる税金は相続税に限らず、どのような税金が課せられるのかは、保険料負担者と保険金受取人が誰に指定されているのかによって異なります。
保険料負担者が被相続人の場合
- 保険金受取人に被相続人自身を指定している場合:相続税(相続財産)
- 保険金受取人に配偶者又は子を指定している場合:相続税(みなし相続財産)
保険料負担者が配偶者の場合
- 保険金受取人に子を指定している場合:贈与税
- 保険金受取人に配偶者自身を指定している場合:所得税
死亡退職金・弔慰金
被相続人が亡くなったことを理由として勤務先から遺族に支払われる死亡退職金や弔慰金もみなし相続財産です。
みなし相続財産と相続放棄
みなし相続財産は、上述のように、多くの場合が受取人固有の財産です。
そのため、相続放棄によって、相続財産を受け取る権利を放棄した相続人であっても、相続財産に含まれないみなし相続財産は受け取ることができます。