戸籍法とは
相続手続きを進めるうえで不可欠な書類の一つが戸籍です。戸籍に関する事項を定める戸籍法は、戸籍証明書の不正取得が相次いだことなどを背景に、何度か改正されています。なお、戸籍の作成方法や手続きに関しては、昭和22年(1947年)改正の戸籍法から定められています。
戸籍とは
戸籍は、「家族」(かつては「家」)を単位として、そこに属する方の出生から死亡までの身分に関する事項を記載した公文書です。日本国籍を有する方は、本籍地ごとに、市区町村によって戸籍が管理されています。
戸籍に記載されている内容
- 本籍地
- 氏名
- 筆頭者との続柄
- 出生・婚姻・死亡などの情報 など
結婚や死亡、転籍など、個人の身分事項の変更により戸籍から抜けることを「除籍」といいます。
死亡により除籍された方はそれ以降の戸籍への記載がなされません。また、婚姻により除籍された方は、新たな家族を単位とする戸籍が作成され、離婚によりそこから除籍された方は、以前の戸籍にも戻ったり、新たな戸籍を作成したりすることになります。
戸籍は、相続手続きにおいて、相続人の調査から各種変更手続きに至るまで、様々な場面において必要となる重要な書類です。手続きを進めるためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する必要があり、多くの時間と労力を要します。取得する戸籍の量が多かったり、平日しか受け付けていない役所への対応が難しかったりと、手続きの進行に不安がありましたら、盛岡相続遺言相談プラザにご相談ください。