相続と除籍謄本
親族が亡くなり、相続が発生すると、まず初めに相続人を確定させなければなりません。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得する必要がありますが、取得した戸籍には、「除籍」と記載された見慣れない戸籍が含まれているかもしれません。
除籍謄本とは
除籍謄本とは、結婚や離婚、死亡、転籍などを理由として、記載されている方が全員抜けたことにより閉鎖された戸籍のことを言います。
除籍謄本の保存期間は平成22年の見直しにより、従来の80年間から150年間に延長されました。150年が経過したものについては、廃棄することとされていますが、そのまま保存している市区町村も少なくないようです。
除籍謄本の取得
除籍謄本は、被相続人の本籍地を管轄する市区町村の役所で取得することができます。なお、本籍地は住所地とは異なりますので、注意が必要です。
除籍謄本等の取得には、市区町村所定の請求書のほか、本人確認書類が必要です。そのほか、遠方の市区町村に郵送で請求する場合や、代理人による取得の場合には、追加で書類が必要となりますので、事前に必要書類を確認するようにしましょう。
除籍謄本を含めた戸籍類は、相続人調査の場面だけでなく、不動産の登記手続きや、金融機関での相続手続きなど、様々な場面で必要となります。手続きの中には期限の定められたものもありますので、戸籍の取得はできる限り迅速に行うようにしましょう。