遠方の戸籍を取得するには
相続人調査を進めるなかで、戸籍を管理する市役所が遠方にあり、直接出向いて取得することが難しい場面もあるかと思います。
こちらでは、遠方の戸籍を取得する方法についてご説明いたします。
そもそも、相続手続きを進めるうえで、最低限必要となるのが、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本です。
戸籍謄本は、全国で一括して管理されているわけではなく、各本籍地を管轄する市区町村の役所において個別に管理されています。
戸籍の取得方法としては、実際にその市区町村の役所に赴いて請求するか、郵送で請求するかの2種類が挙げられます。
戸籍の郵送請求
郵送で戸籍を請求する場合には、請求書とともに必要書類を揃え、一式を郵送しましょう。
郵送の際に必要な書類は以下の通りです。
送付する書類
- 戸籍証明等請求書
- 本人確認書類の写し
- 手数料(定額小為替)
- 返信用封筒
金融機関に対する書類の請求などとは異なり、役所に対する請求には必ず切手を貼付した返信用封筒を同封するようにしましょう。
また、請求する戸籍等の種類に応じた手数料が必要となりますが、現金で納付することはできません。郵便局などで購入できる定額小為替での納入が必要です。
その他、市区町村によっては追加で書類を求められる場合もありますので、事前に送付先と必要書類を確認するようにしましょう。
郵送で請求する場合、通常1週間から10日程度の期間を要します。期限のある手続きを進めるため、戸籍の取得に急を要する時には、速達郵便などを利用するようにしましょう。
さらに、近年では、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で取得できる市区町村も増えています。必要に応じてご活用ください。