相続と改正原戸籍
親族が亡くなり、相続が発生すると、まず初めに相続人を確定させなければなりません。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得する必要がありますが、取得した戸籍には、「改製原戸籍」と記載された見慣れない戸籍が含まれているかもしれません。
改製原戸籍とは
戸籍は法改正により、何度か様式が変更されています。法改正による新戸籍の編成により閉鎖された旧戸籍を「改正原戸籍」と呼びます。
戸籍の変遷
明治31年式戸籍
当時の家制度の下、戸主(現在の戸籍における筆頭者)とその傍系にあたる者を同一の戸籍に記載したものです。
大正4年式戸籍
明治31年式戸籍の内容に、戸主と戸主以外の家族との関係性が記載されるようになりました。現存する大正4年式戸籍は、除籍簿又は改正原戸籍として扱われています。
昭和23年式戸籍
家制度の廃止という大変革の下、戸籍が「家」単位から「家族」単位で作成されるようになりました。家制度の廃止に伴い「戸主」は廃止され、「筆頭者」となりました。
平成6年式戸籍
従来紙媒体で管理されていた戸籍がコンピュータ管理となり、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と呼ばれるようになりました。