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相続人に行方不明者がいる場合〈不在者財産管理人〉

被相続人が遺言書を残していなかった場合の相続について、通常は相続人全員での遺産分割協議を行ない相続財産の分配についてを話し合い方針を決定します。

遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員が遺産分割協議に参加する必要がありますが、相続人の中に行方不明者がいるというケースもあります。この場合、不在者がいるまま遺産分割協議をすすめてもその決定内容は無効となりますので、不在者の代理人(不在者財産管理人)をたてて遺産分割協議を進めることになります。この代理人(不在者財産管理人)は家庭裁判所に選任してもらうため、そのための手続きが必要になります。

不在者財産管理人とは

相続人に行方不明者(不在者)がいた場合の相続手続きの際に、行方不明者の相続人に代わり財産の管理・保護を行う者を不在者財産管理人といいます。不在者財産管理人は、家庭裁判所へと申立てを行い選任してもらいます。選任された不在者財産管理人は、「権限外行為許可」を家庭裁判所より得ることにより財産の管理・保護以上の行為を行うことができます。併せて、遺産分割協議への参加、不在者の財産処分についても行うことが可能です。

不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人の選任は、行方不明者の従来の住所地もしくは居住地の家庭裁判所へと利害関係人の申立てにより選任されます。通常、利害関係のない親族などから選任しますが、適切な人物がいない場合には弁護士や税理士、司法書士などの法律の専門家より選定されることもあります。

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