特別受益とは
特別受益とは、亡くなった方からの生前の贈与や相続開始後の遺贈など、被相続人から受けた特別な利益のことを言います。
特別受益については、民法903条が以下のように定めます。
“共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。”
民法第903条引用
民法が定めるように、特別受益の対象は、遺贈、婚姻や養子縁組のための贈与、及び生計の資本としての贈与によって得た財産に限られます。
特別受益と遺産分割協議
遺産分割協議を行ううえで、参加者となる相続人に被相続人からの特別受益を受けた方がいる場合、その特別受益を遺産総額に持ち戻したうえで遺産分割を行います。
例えば、現金1,000万円を残して亡くなった方に、息子さんが2人いる場合を考えます。このとき、長男のみが被相続人の生前に、100万円を受け取っていた場合、遺産分割は以下のように考えます。
遺産1,000万円に生前贈与100万円を追加し等分する (1,000万円+100万円)÷2=550万円 |
以上の計算に基づいて、1人当たりの受取額は、550万円となります。長男はすでに100万円の特別受益を得ていますので、相続財産1,000万円から受け取れるのは、450万円のみとなります。
このように、特別受益を考慮した遺産分割協議を行うことで、相続人は公平に遺産を分け合うことができますが、一方で、特別受益の持ち戻しをめぐって、相続争いに発展してしまう可能性もあります。