【遺留分】相続人の権利
遺留分とは、相続人のうち、一定の範囲の者に対して、法律上保証された相続財産の取得割合を言います。
遺留分は、全ての相続人が請求できるわけではなく、請求が認められる「遺留分の権利者」は以下の相続人に限定されます。
- 配偶者
- 子など直系卑属(代襲相続人含む)
- 父母など直系尊属
なお、遺留分の権利者となりえる法定相続人であっても、相続廃除や相続欠格がなされた方については遺留分の権利が認められません。
被相続人の遺言による遺産分割割合の指定が遺留分を下回っていた場合など、「遺留分の侵害」が認められる場合、遺留分の主張が認められます。
遺留分の割合
遺留分の権利者が取り戻せる遺留分は、「法定相続分の1/2又は1/3」と定められています。具体的には、相続人が直系尊属のみの場合には1/3、その他の配偶者や子がいる場合には1/2となります。
例えば、預貯金4,000万円のみを残して亡くなった方に、奥様とお子様が2人いた場合を考えましょう。
このとき、被相続人が「財産の全てを第三者に遺贈する」との遺言書を残していた場合、遺留分の割合は以下のように考えます。
遺留分算定の基礎となる財産: 4,000万円 妻の法定相続分:4,000万円×1/2=2,000万円 妻の遺留分:2,000万円×1/2=1,000万円 子の法定相続分:4,000万円×1/2=2,000万円 子1人あたりの法定相続分:2,000万円×1/2=1,000万円 子1人あたりの遺留分:1,000万円×1/2=500万円 |
上記の計算から、配偶者である妻は1,000万円、子は1人あたり500万円が最低相続分として保証されています。
今回の事例では、「財産の全てを第三者に遺贈する」旨の遺言書により、遺留分が侵害されているとされ、遺留分の請求をすることができます。