読み込み中…

【寄与分】相続人の権利

寄与分とは、被相続人が生前に所有していた財産の維持又は増加に特別の尽力をした相続人に対して、財産を多く分けることで、他の相続人との公平を図る制度です。

相続財産の分割方針は、民法が定める法定相続分に基づくことが一般的です。一方で、限られた場面では、寄与分が認められる場合があります。

寄与分とは

民法904条2項は、寄与分について以下のように定めます。

“共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。”

民法第904条2項引用

民法が定めるように、寄与分を主張することができるのは、事業への貢献財産上の支援介護や看護を通じて、財産の維持・増加に特別の貢献をしたと認められる方に限られます。子が親の介護に携わるのは憲法上の扶養義務からすれば当然のことであり、単に「親の介護に関わった」というだけでは寄与分は認められません。

寄与分は相続人の権利である一方で、他の相続人とのトラブルの火種になるリスクもあります。寄与分を主張する際には、十分な検討が必要です。

寄与分の主張

遺産分割協議での主張

寄与分の主張は、裁判によらず行うことが可能です。遺産分割協議で主張し、他の相続人の合意が得られたならば、寄与分を考慮した遺産分割を行うことができます。

家庭裁判所での主張

寄与分を定める処分調停

遺産分割協議のような相続人だけでの話し合いでは寄与分についての合意に至らない場合、家庭裁判所に寄与分を定める処分調停の申立てを行うことができます。調停では、調停委員が当事者双方の事情を聴取したうえで、解決策を提示するなどして、当事者間での合意を目指します

審判への移行

調停のような第三者の立会いの下で行われる話し合いでも寄与分についての合意に至らない場合、寄与分を定める審判に移行することになります。審判では、裁判官が当事者双方の主張を聴取したうえで、提出された証拠に基づいて、判断を下します

相続の基礎知識についての関連ページ

相続・遺言・生前対策に
ついて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識について

盛岡相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

盛岡相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

盛岡相続遺言相談プラザでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
累計200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 盛岡を中心に、相続・遺言の無料相談! 0120-305-705 メールでの
お問い合わせ