相続放棄ができるのは「相続開始後3か月以内」!
相続が開始すると、被相続人の財産を相続人が引き継ぐことになりますが、相続財産には預貯金や不動産のようなプラスの財産ばかりではありません。被相続人が抱えていた借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も相続財産として相続人が責任を負わなければなりません。
財産調査の徹底を怠り、安易に相続を引き受けてしまったがために、後から被相続人の財産の中に借金があることに気づいて返済義務を背負うといった事例も少なくありません。
そうした被相続人が抱える債務を支払わずに済む方法が相続放棄です!
【相続放棄を検討する方のケース】
- プラスの財産以上にマイナスの財産(債務)がある
- 債権者から借金返済を催促する通知が届いた
- 遺品整理中に、消費者金融から督促状が多数見つかった
- 被相続人が知人の連帯保証人になっていた
- 被相続人の住宅ローンが全額返済されていない(団体信用生命保険未加入)
- 他の相続人と犬猿の仲で話し合いに参加したくない
相続放棄をご検討される方は期限にご注意ください!
相続放棄の期限は相続の開始を知った時から3か月以内です。
ただし期限が過ぎてしまった人もあきらめる必要はありません!
3か月を過ぎて申述した場合においても相続放棄が認められたケースも存在しますので、ぜひご状況や抱えているお悩みをご相談ください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続放棄とは?
相続は土地や預貯金といったプラスの財産だけを引き継ぐと思われがちです。
しかし相続とは、亡くなった人の一身専属権を除く、財産に関する一切の権利および義務を承継することであり、一切の権利、義務には債務などのマイナスの財産も含まれるのです。
つまり、相続は、プラスもマイナスも含め被相続人が所有していた全ての財産を承継することをいいます。
それに対して、遺産をまったく受け取らないという意思表示が「相続放棄」です。
相続放棄を行うと、そもそもはじめから相続人ではなかったということになります。そのため相続放棄をすれば、被相続人の借金や債務を支払う義務もなくなります。
相続放棄のルール
相続放棄を行うには家庭裁判所に申述書を提出し、相続放棄を認めてもらう必要があります。
被相続人に借金があるにもかかわらず、家庭裁判所に申述書を提出しないで…
- 相続放棄すると他の相続人に伝えた
- 遺産分割協議にて他の相続人が負債を負担することが決まった
- 財産を全く受け取らなかった
というような態度を示しただけであった場合、法律上債権者からの請求を逃れることはできず、相続人としてみなされるので注意しましょう。
相続放棄のポイント
(1)相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に
相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所において手続きを行う必要があります。期限をすぎると自動的に単純承認をしたものとみなされるため、気をつけましょう。
なお、相続開始というのは被相続人が亡くなった日のことをいいます。
期限を過ぎても相続放棄が認められた事例もありますので、あきらめずご相談ください!
(2)家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する
正式な手続きを行わない限り、相続放棄はできません。
家庭裁判所にて、期限内に相続放棄の申述を行いましょう。
(3)相続放棄を行う前に遺産を受け取ってしまうと、原則相続放棄は認められない
相続を認めるような行動(単純承認といいます)をした場合、たとえ期限内であっても相続放棄をすることはできません。
例えば、相続財産から債務を返済したり、相続財産を処分したりすると単純承認にあたるとされるため、注意しましょう。
相続の判断は慎重に!
きちんと財産調査をせず、安易に判断して相続財産を受け取ってしまうと、後々それ以上の借金が判明した際に後悔するかもしれません。相続が開始されたらしっかりと財産調査を行いましょう。
お客様の中には「借金があるなんて知らなかった」と焦ってご相談されるかたもいらっしゃいます。一部の債務については調査方法もありますので、専門家にご相談ください。
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相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士事務所と連携して、相続放棄の申述の手続きをお手伝いいたします。
STEP1
事前相談(無料相談)
STEP2
戸籍などの添付書類の収集
STEP3
相続放棄申述書の作成
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申立
STEP5
家庭裁判所からの照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付
STEP7
債権者への通知
- 債権者が特定できている場合
相続放棄の申述書の作成は専門的知識を要することもあり、きちんと整えないと相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
被相続人の借金を背負って生きていくのは非常に大変なことです。法律のプロにご相談いただき、安心して手続きをお任せください。
盛岡相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用は、55,000円(税込)~の目安となります。