相続における単純承認
相続の方法は一つだけではなく、3種類あることはご存じでしょうか。
一般的に相続の方法には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3種類があります。
「相続放棄」等をおこなわずに、そのまま遺産を相続をした場合には、法律上「単純承認」を選択したことになります。しかしながら、相続手続きをした多くの方が「単純承認をした」と意識しているわけではないでしょう。
こちらのページでは単純承認について、簡単にご説明いたします。
単純承認とは
相続財産には通常、預貯金や不動産などのプラスの財産に加え、借金等のマイナスの財産も含まれます。そのため、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するのかどうかを決めなければなりません。
単純承認を選択すると、被相続人のプラスの財産のみならず、マイナスの財産もすべて相続人が引き継ぎます。
単純承認は特別な手続きは必要ありません。したがって、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。仮に遺産が借金しかなかったとしても、何も行動を起こさなければ単純承認とみなされ、借金を返済する義務を負うことになりかねません。
また、相続放棄ができる期限内であったとしても、相続財産の一部または全部を処分したり、相続財産に手をつけた場合は、単純承認をしたものとみなされます。
「被相続人の借金が少額であったために返済をしてしまった」などの行為も、相続財産を「処分」したとみなされる可能性があるため、相続放棄を考えるのであるならば、安易に対応してはいけません。
全ての相続財産が明らかになるまでは、軽率に相続財産に手をつけないことが重要です。
ただし死亡退職金などについては、は法律上相続財産と分けて考えられるため、相続財産を引き継いだとはみなされず、受け取ったとしても相続放棄を行うことができます。
相続財産の全容が不明確な場合や、なにが相続財産なのかがわからない場合には一度専門家に聞くことをお勧めします。相続放棄や限定承認が選択できる3ヶ月の熟慮期間はあっという間に過ぎてしまいます。早いうちからの財産調査や対策などの準備を心がけておくようにしましょう。
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