相続における限定承認
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産の2種類があります。
プラスの財産とは預貯金、不動産、株式などのことをいい、マイナスの財産とは借金、住宅ローン等のことをいいます。相続発生時にプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する「単純承認」が一般的ですが、相続財産の内容によっては、すべてを相続したくないという場合もあるでしょう。
「借金はあるが住んでいる家やその他不動産などの財産もある」「後から、マイナスの財産が発見される可能性がある」といった場合もあるかと思います。
このように、すべての財産を引き継ぐのか(単純承認)、あるいは相続放棄をするべきか悩まれるケースは少なくありません。
そんな時の選択肢の一つとして「限定承認」という相続方法があります。
限定承認とは、相続によって得た財産範囲内で債務を引き継ぐという相続する特殊な手続きです。
つまり、相続するプラスの財産以上にマイナスの財産を相続することがなくなるということです。
限定承認を選択する場合は、手続きの期限があり、相続が発生したことを知った日(被相続人の亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。
【例】相続財産の内訳:預貯金が1.000万円、不動産が2,500万円、借金が5,000万円 |
上記のケースで限定承認を選択した場合、プラスの財産は預貯金と不動産併せて3,500万円となり、その同額である3,500万円の借金を相続すればよいことになります。結果として、相続する借金を1,500万円減額することができます。
プラスの財産でマイナスの財産を清算するために相続財産が競売にかけられますが、不動産を残したい場合は、先買権を行使することで手元に残しておくことができます。
限定承認のメリットとデメリット
メリット
- マイナスの財産の減額ができる
- 住んでいる家など必要な財産を残すことができる
- 被相続人の借金がどれだけあるかわからない場合も安心して相続できる
デメリット
- 限定承認を行う際は必ず相続人全員の同意が必要となるため、一人でも相続人の中で反対する者いた場合、トラブルに発展してしまう恐れがある
- みなし譲渡として所得税がかかることがあり、また亡くなった被相続人に代わって準確定申告も必要となる可能性がある。みなし譲渡とは、相続時の不動産の時価が取得金額よりも高かった場合に利益として譲渡所得税が課されることを言います。ただし、譲渡所得税は亡くなった人の所得税として課されるため、準確定申告の対象となる可能性があります。
限定承認は煩雑な手続きとなるため、限定承認が選ばれることはあまり多くありません。しかしながら相続財産に特別な財産がある場合や、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが多いのが定かではない相続においては非常に効果的な相続方法といえます。
3ヶ月の申告期限に間に合わない恐れがある場合や、相続放棄を選択するかどうか決めかねている場合などには、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てれば、期間を延長してもらえる可能性もあります。
期限の差し迫っている方は手遅れになる前に、当センターまでお問い合わせください。